年金受給額やその他の所得が一定基準額に満たない基礎年金受給者に対し、「年金生活者支援給付金」が支給されていることをご存じでしょうか。

支給要件を満たした方へ、通常の年金に上乗せ支給されています。

年金額が増えるのは嬉しい制度ですが、支給されるのは所定の要件を満たした方のみです。

本記事では、「年金生活者支援給付金」の支給対象者や給付額、申請方法について詳しく解説します。

1. 年金生活者支援給付金とは?誰が受給できる?

2019年から始まった年金生活者支援給付金は、一定の条件を満たす老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者が、通常の年金に加えて受け取れる給付金です。

年金やその他の収入の合計額が一定額より少ない方をサポートするため、2カ月に1度、年金に上乗せして支給されます。

3種類の「年金生活者支援給付金」支給対象となるのはどんな人?

3種類の「年金生活者支援給付金」支給対象となるのはどんな人?

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

受給中の基礎年金の種類に応じて、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」のいずれかが対象になり、それぞれ支給要件が異なります。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  2. 世帯全員の市町村民税が非課税である
  3. 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である
    ・1956年4月2日以降生まれ:88万9300円
    ・1956年4月1日以前生まれ:88万7700円
    ※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません

【補足的老齢年金生活者支援給付金】

前年の所得の合計額が次の金額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

  • 1956年4月2日以降生まれ:789300円超889300円以下
  • 1956年4月1日以前生まれ:787700円超887700円以下

老齢年金生活者支援給付金は、基準となる所得額を少額でも超えてしまうと支給対象から外れてしまいます。

そのため、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、所得が多くなる可能性があります。

このような状況を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。