年金受給額やその他の所得が一定基準額に満たない基礎年金受給者に対し、「年金生活者支援給付金」が支給されていることをご存じでしょうか。

支給要件を満たした方へ、通常の年金に上乗せ支給されています。

年金額が増えるのは嬉しい制度ですが、支給されるのは所定の要件を満たした方のみです。

本記事では、「年金生活者支援給付金」の支給対象者や給付額、申請方法について詳しく解説します。

1. 年金生活者支援給付金とは?誰が受給できる?

2019年から始まった年金生活者支援給付金は、一定の条件を満たす老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者が、通常の年金に加えて受け取れる給付金です。

年金やその他の収入の合計額が一定額より少ない方をサポートするため、2カ月に1度、年金に上乗せして支給されます。

3種類の「年金生活者支援給付金」支給対象となるのはどんな人?1/6

3種類の「年金生活者支援給付金」支給対象となるのはどんな人?

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

受給中の基礎年金の種類に応じて、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」のいずれかが対象になり、それぞれ支給要件が異なります。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  2. 世帯全員の市町村民税が非課税である
  3. 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である
    ・1956年4月2日以降生まれ:88万9300円
    ・1956年4月1日以前生まれ:88万7700円
    ※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません

【補足的老齢年金生活者支援給付金】

前年の所得の合計額が次の金額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

  • 1956年4月2日以降生まれ:789300円超889300円以下
  • 1956年4月1日以前生まれ:787700円超887700円以下

老齢年金生活者支援給付金は、基準となる所得額を少額でも超えてしまうと支給対象から外れてしまいます。

そのため、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、所得が多くなる可能性があります。

このような状況を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

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mapo_japan_Shutterstock.com

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障害年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の要件をいずれも満たしている方です。

  1. 障害基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得(※1)が472万1000円以下(※2)である
    ※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません
    ※2扶養親族等の数に応じて増額

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金が支給されるのは、次の要件をいずれも満たす方です。

  1. 遺族基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得(※1)が472万1000円以下(※2)である
    ※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません
    ※2扶養親族等の数に応じて増額

では、それぞれの給付金はいくら支給されるのか、次章で解説していきます。

2. 年金生活者支援給付金の支給額

年金生活者支援給付金は、老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金のいずれかによって、支給額が異なります。

給付額は物価変動に応じて毎年調整され、2025年度は昨年度より2.7%増額されることになりました。

年金生活者支援給付金の支給額3/6

年金生活者支援給付金の支給額

出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」をもとに筆者作成

老齢年金生活者支援給付金は5450円/月、障害年金生活者支援給付金は1級が6813円/月、2級が5450円/月、遺族年金生活者支援給付金は5450円/月です。

ただし、実際はこれらの金額を基準額とし、保険料納付済期間などに応じて調整されます。

3. 年金生活者支援給付金の申請方法

年金生活者支援給付金は、申請手続きをしなければ受給できません。

申請方法は、新規で老齢基礎年金を受給する場合と、すでに受給中である場合とで異なるため、それぞれ解説します。

3.1 老齢基礎年金を新規で請求する場合

年金生活者支援給付金の対象になる方に対し、65歳になる3カ月前に、年金請求書(事前送付用)に同封して給付金請求書が送付されます。

給付金請求書に必要事項を記入のうえ、公的年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。

3.2 老齢基礎年金を受給中の場合

すでに老齢基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が9月に送付されます。

また、対象者になるか確認できない方には、請求書に合わせて所得情報などを確認するための「所得状況届」が送付されます。

給付金請求書がお手元に届いた際には、必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼って忘れずに返送しましょう。

年金生活者支援給付金は、一度手続きをしてあれば、支給要件を満たす限り2年目以降も受給可能で、手続きも原則不要です。

支給対象外になった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

4. 年金生活者支援給付金の「支給対象となっている方」は申請手続きを忘れずに

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evrymmnt_shutterstock.com

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年金生活者支援給付金は、公的年金を含めた所得が一定基準に満たない年金受給者に対し支給されるものです。

2025年度は、昨年年度より2.7%の増額となります。

しかし、受給できるのは所定の要件を満たした方のみで、申請手続きをする必要があります。

日本年金機構から給付金申請書を受け取った際には、速やかに手続きを取り、受給漏れがないようにしましょう。

参考資料

木内 菜穂子