3.1 住民税はボーナスの控除対象外
なお、住民税はボーナスから差し引かれることがありません。
会社員の場合、住民税は前年の所得に基づいて税額が計算され、それを12で割った金額が毎月の給与から控除されるためです。
したがって、賞与明細を見たときに住民税が差し引かれていなくても、それは誤りではありません。
4. ボーナスを受け取ったら必ず明細もチェックしよう
企業がボーナスを支給する際は、必ず同時に賞与明細も交付されます。しかし、最近では給与明細や賞与明細が電子データで交付されている企業も多いため、「手取り額を見るくらいで、わざわざ細かいところまでチェックしない」という人もいるかもしれません。
とはいえ、賞与明細には税金や社会保険料がどれくらい控除されているかという大切な内容が記載されています。ボーナスを受け取ったらきちんと明細の内容にも目を通し、控除される内容やその金額についても理解を深めるようにしましょう。
参考資料
- 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年9月分結果速報等」
- 全国健康保険協会「令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
- 厚生労働省「事業主・被保険者の皆さまへ 令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」
椿 慧理