「厚生年金と国民年金」から《天引きされる4つのお金》とは?税金や社会保険料などの控除額が記載された「年金振込通知書」も解説
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年金は、支給額から所得税や住民税、介護保険料などが天引きされたものが「手取り額」となります。
そのため、6月は年金支給月でしたが、年金を受給した方のなかには「思ったより少ないな」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、「厚生年金と国民年金」から天引きされる4つのお金について解説します。
記事の後半では、年金の支給額に加え、税金や社会保険料などの控除額も記載されている「年金振込通知書」についてご紹介しますので、ぜひ参考にご覧ください。
1. 「厚生年金と国民年金」から《天引きされる4つのお金》とは?
「厚生年金と国民年金」から、一定の金額が差し引かれます。
公的な書類では「特別徴収」と表記されますが、「天引き」という言葉の方がわかりやすいかもしれません。
ここからは、「厚生年金と国民年金」から差し引かれる、主な「天引き」の種類を4つご紹介します。
1.1 「個人住民税および森林環境税」
一定の条件を満たすと、前年の所得にもとづいて課税される住民税が、公的年金から天引きされて納付されます※。
また、2024年度からは新たに森林環境税が「年額1000円」徴収されることになっています。
※非課税の場合は納付の義務はありません
著者
マネー編集部年金班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、地方自治体の公務員や生命保険会社等の金融機関にて勤務経験が豊富な編集者が中心となり、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに公的年金(厚生年金保険と国民年金)、年金制度の仕組み、社会保障制度などをテーマに、丁寧で読者にとってわかりやすい記事の情報発信を行っています。
マネー編集部年金班に所属する編集者は日本生命保険相互会社出身の村岸理美、地方自治体職員出身の太田彩子、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子、株式会社三菱UFJ銀行出身の中本智恵、野村證券株式会社出身の宮野茉莉子、SMBC日興証券株式会社出身の安達さやか等のファイナンシャルアドバイザー経験者等で構成されており、表彰歴多数の編集者も複数在籍しており、豊富な金融知識をもとにした記事に定評があります。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。(最新更新日:2025年6月8日)