年金は、支給額から所得税や住民税、介護保険料などが天引きされたものが「手取り額」となります。
そのため、6月は年金支給月でしたが、年金を受給した方のなかには「思ったより少ないな」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、「厚生年金と国民年金」から天引きされる4つのお金について解説します。
記事の後半では、年金の支給額に加え、税金や社会保険料などの控除額も記載されている「年金振込通知書」についてご紹介しますので、ぜひ参考にご覧ください。
1. 「厚生年金と国民年金」から《天引きされる4つのお金》とは?
「厚生年金と国民年金」から、一定の金額が差し引かれます。
公的な書類では「特別徴収」と表記されますが、「天引き」という言葉の方がわかりやすいかもしれません。
ここからは、「厚生年金と国民年金」から差し引かれる、主な「天引き」の種類を4つご紹介します。
1.1 「個人住民税および森林環境税」
一定の条件を満たすと、前年の所得にもとづいて課税される住民税が、公的年金から天引きされて納付されます※。
また、2024年度からは新たに森林環境税が「年額1000円」徴収されることになっています。
※非課税の場合は納付の義務はありません