物価上昇が続く中、「年金収入だけでは生活が苦しい」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

年金収入やその他の所得が低い人の生活を支援するため、公的年金に上乗せして給付されるのが「年金生活者支援給付金」です。

所得が一定基準以下の年金受給者が対象の給付金で、一度認定されれば、翌年以降の手続きは原則として不要です。ただし、所得の状況が変わって新たに給付金の対象になった場合は、請求手続きが必要となります。

新たに給付金の対象となる方については、今年の9月1日以降、日本年金機構から順次請求書が送付されます。

年金生活者支援給付金の対象者や、請求手続きの流れを詳しく見ていきましょう。

1. 年金が低い人は少なくない

厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。

国民年金・厚生年金《平均月額と個人差》

国民年金・厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

ただしグラフのように、厚生年金を月額25万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額2万円未満の低年金となる人まで、幅広い受給額帯に分布しています。

年金とその他の所得を含めても、一定基準以下の低所得となる場合には「年金生活者支援給付金」が受け取れる可能性があります。

次では、この「年金生活者支援給付金」の支給要件や金額について整理していきましょう。