4. 9月に「緑の封筒」が届いたら年金生活者支援給付金の対象かも

年金生活者支援給付金の対象になる人には、年に1度日本年金機構から請求書が届きます。例年9月1日から送付が始まるので、見逃さないようにしましょう。

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

一方、これから65歳を迎えるなどで新たに年金受給が始まる人が、年金生活者支援給付金の対象になる際には「老齢基礎年金の請求書に同封されて」給付金請求書が郵送されます。

同封の給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

年金生活者支援給付金は、原則として手続きした翌月分から支給の対象となります。

なお、新規で基礎年金の受給権を得た人は、受給権を得た日(※1,2)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなえば、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。なお、受給権を得た日から3カ月を過ぎると、手続きをおこなった翌月分から支給対象となります。

※1 老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は、65歳に到達した日
※2 老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は、繰り下げの申出を行った日

5. まとめにかえて

今回は、年金収入が少ない人が受け取れる給付金制度について詳しくご紹介してきました。

現在年金を受け取っている人は、自分が対象にならないか再度確認しておくようにしましょう。

また、現役世代にとっては老後の生活費は不安の一つかもしれません。

すでに資産形成に取り組んでいる人は、このままで必要資金を用意できるかどうか、立ち止まって考えてみることも大切です。

参考資料

橋本 優理