公的年金の支給日は「2カ月に一度」、偶数月の15日。15日が土日・祝日のときは直前の平日に前倒しとなります。
そのため2025年度は「6月13日(金曜日)」に、4月・5月分の年金が支払われることになります。
2025年度の年金額は前年度より1.9%引き上げに。これ以降、2026年4月に支払われる「2026年3月」の年金まで、この増額率が適用されます。
今回は「6月の年金支給日」にちなみ、年金振込通知書や年金制度の基本、さらにはいまのシニア世代がどの程度年金を受給できているか、厚生労働省の一次資料などをもとに整理してお伝えしていきます。
1. 6月は年金支給月。そろそろ「年金振込通知書」が届く時期
公的年金は前月までの2カ月分が「後払い」で支給されますので、増額率が適用される「4月」の年金は、「6月13日(金曜日)」に支給されます。
金融機関への振り込みで年金を受け取っている人には、この支給タイミングに合わせて6月に「年金振込通知書」が郵送されます。
年金振込通知書は以下の内容が記載されています。なお、各支払期に天引き(特別徴収)される額は変更となる場合があります。
(1)年金支払額
1回に支払われる年金額(控除前)
(2)介護保険料額
年金から天引きされる介護保険料額
(3)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
※特別徴収される場合に記載される
年金から天引きされる「後期高齢者医療保険料」または「国民健康保険料(税)」
(4)所得税額および復興特別所得税額
年金支払額から社会保険料(※1)と各種控除額(※2)を差し引いた後の額に5.105%の税率をかけた額
※1 社会保険料:社会保険料とは、特別徴収された介護保険料、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)の合計額
※2 各種控除額:扶養控除や障害者控除など
(5)個人住民税額および森林環境税額
年金から特別徴収(天引き)される個人住民税額および森林環境税額
(6)控除後振込額
年金支払額から社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額を差し引いた後の振込金額
(7)振込先
年金が振り込まれる金融機関の支店名(※営業所、出張所などを含む)
(8)前回支払額
令和3年10月から、年金振込通知書に前回の定期支払月に支払った金額
年金見込み額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できますが、年金は「額面通りにはもらえない」点も心得ておきましょう。
年金振込通知書の送付は、原則として年1回。振込額や振込口座に変更がなければ、その後の支給月には送付されません。