4. ふるさと納税

ふるさと納税は、本来払うはずの税金の一部を、自分が選んだ自治体に寄付できる制度です。

しかも寄付をすると、寄付先の自治体からお礼としてお米やお肉、日用品、旅行券などの地域特産品が届きます。

自己負担は実質2000円のみのため、3万円を寄付すれば、2万8000円分は翌年の所得税・住民税から差し引かれ、さらに返礼品が受け取ることが可能です。

つまり、たった2000円で豪華な特産品が手に入る、非常にお得な制度といえます。

ふるさと納税

ふるさと納税

出所:総務省「ふるさと納税のしくみ」

さらに、年収が高いほど寄付できる上限額も大きくなります。

たとえば、年収400万円の独身会社員なら上限は約4万2000円、年収800万円なら約12万9000円まで寄付が可能です。

寄付できる金額の目安は、専用のシミュレーションサイトで簡単に確認できます。

税金を使って得する制度なので、まだ使っていない人はぜひ利用しましょう。

5. 出産育児一時金

出産育児一時金は、健康保険または国民健康保険に加入する人が、妊娠4か月以上で出産した際に受け取れる給付金です。

通常の出産だけでなく、早産・死産・流産・人工妊娠中絶の場合も、一定の条件を満たせば受給対象となります。

給付額は、1児あたり50万円(産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以降に出産した場合)です。

この金額で出産費用の大半をまかなえるため、出産予定のある方にとって非常に心強い制度となっています。

受給には、申請手続きが必要です。医療機関で出産に関する説明を受ける際に、あわせて確認しておきましょう

6. 出産手当金

会社を休んで出産に備える期間中、給与が支払われない場合でも、条件を満たせば健康保険から出産手当金を受け取れます。

出産予定日の42日前から出産の翌日以降56日目までの期間が対象で、1日あたりの支給額は出産前の給与を日割りで計算した金額の約3分の2です。

本制度を利用するには申請が必要となります。手続きを行わないと給付は受けられないため、職場の担当者や加入している健康保険組合に確認しましょう。

なお、産前と産後の期間は、それぞれ別々に申請することも可能です。

7. 児童手当

児童手当は、高校生までの子どもがいる家庭に支給される制度です。

2024年10月からは制度が拡充され、世帯年収にかかわらずすべての家庭が対象となります。

支給額は、子どもの年齢や人数に応じて以下のように決まっています。

7.1 児童手当の支給額

子どもの年齢 支給額

  • 3歳未満の子ども 1人あたり月1万5000円(第3子以降は3万円)
  • 3歳以上〜高校生年代まで 1人あたり月1万円(第3子以降は3万円)

たとえば、小学生の子どもが4人いる家庭では、1人目と2人目に月1万円ずつ、3人目と4人目に月3万円ずつ支給され、合計で月8万円を受け取ることができます。

児童手当を受け取るには、出産の翌日から15日以内に市区町村での申請が必要です。