3. 【仕事関連】申請しないともらえないお金3つ
国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢別の平均給与は、50歳代後半では男性712万円、女性330万円となっている一方、60歳代前半では男性573万円、女性278万円、60歳代後半では男性456万円、女性222万円と、年齢が上がるにつれて減少していきます。
シニア世代の働き方をサポートする制度は整いつつありますが、60歳を境に収入が減少するケースが多く見受けられます。
また、年齢を重ねてからの再就職は容易ではないこともあります。
そこで、今回は「申請しないともらえない公的なお金」の中でも、特にシニアの就業に関連するものを3つ紹介します。
3.1 再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、早期に再就職や事業開始を果たした場合に支給される制度です。
この手当は、失業から再就職や事業開始までの期間が短いほど、支給額が増加する仕組みとなっています。
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる
再就職手当の支給額は、失業手当の残り給付日数に応じて決まります。
具体的には、所定の給付日数の3分の1以上残して再就職した場合、支給残日数の60%が支給され、3分の2以上残して再就職した場合は、支給残日数の70%が支給されます。
なお、1円未満の端数は切り捨てとなります。
【再就職手当の金額】ケース1
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後50日目
上記の表と照らし合わせながら確認していきましょう。
- 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
- 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円
【再就職手当の金額】ケース2
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後100日目
こちらも、上記の表と照らし合わせながら確認していきましょう。
基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円
再就職手当は、ハローワークに書類を提出することで受給できます。窓口への持参もしくは簡易書留での郵送で申請可能です。そのときには、以下の書類を提出する必要があります。
① 再就職手当支給申請書
② 関連事業主に関する証明書
③ 雇用保険受給資格者証
④ 紹介証明書(給付制限の1か月以内に、職業紹介事業者の紹介で採用された方のみ)
⑤ 失業認定申告書
事業主(つまり就職した企業など)が書類を記入したり、準備が必要だったりするものも多いので、まずは再就職が決まったらハローワークと企業の双方に問い合わせるのがスムーズです。
3.2 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満のシニアが働き続け、賃金が60歳到達時と比較して減少した場合に支給される制度です。
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
- 支給額:最高で賃金額の10%相当額
- 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職中に年金の支給が停止されるだけでなく、最大で標準報酬月額の6%に相当する金額も支給停止となる点に注意が必要です。
賃金の低下率と支給率の関係性は、以下のとおりとなります。
【早見表】高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付も、ハローワークに申請することで受け取れる給付金ですが、同じ職場で仕事を継続している場合は、事業主経由で申請するのが基本です。事業主が非協力的で申請が滞る場合などには、被保険者本人からの提出も可能です。
必要書類は以下のとおりです。
- 高年齢雇用継続給付支給申請書
- 払渡希望金融機関指定届
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
- 支給申請書・賃金証明書の記載内容を確認できる書類
詳細は厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」を参照してください。