2. 【年金関連】申請しないともらえないお金2つ
まずはシニア世代を対象とした「申請しないともらえない」公的なお金のうち、公的年金との関わりが深い2種類のお金について解説します。
2.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取っている方で、所得が一定の基準を下回る場合に支給される制度です。
今回は、特にシニア世代と関わりが深い「老齢年金生活者支援金」に焦点を当てて、詳しく説明します。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
-
前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2024年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5310円でしたが、2025年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、140円引き上げられて5450円となりました。
ただし、上記はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円を基準に保険料納付済期間により計算され、下記①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
さて、冒頭のタイトルの通り、こちらの給付金を受け取るためには、最初に年金事務所への請求が必要です。
これまで特に年金を受給していない方で、65歳に達したときに年金生活者支援給付金を受け取る場合には、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金事務所に「年金生活者支援給付金請求書」を提出する必要があります。
通常、65歳になる3カ月前をめどに、年金請求書(事前送付用)が送付されます。転居など何らかの事情で受け取れなかった場合は、日本年金機構のWebサイトでダウンロードも可能です。
期限は特に記載がありませんが、申請が遅れるほど支給時期も遅くなってしまうので、給付対象に該当する場合は、早めに申請を進めましょう。
2.2 加給年金
年金受給者で、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、知っておくべき制度が「加給年金」です。
これは、年金における家族手当のようなもので、特定の条件を満たすと支給されます。
具体的には、厚生年金加入期間が20年以上ある人が、65歳(または定額部分支給開始年齢)に達した時点で、以下の条件に該当する配偶者や子どもを扶養している場合に、加給年金の対象となります。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に特別加算が支給されることがあります。
また、加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達した時点で支給が停止されます。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たすと、老齢基礎年金に「振替加算」として加算されることがあります。
加給年金は、老齢厚生年金の受給開始時点で受給対象者であることが確認できなかった場合で、新たに受け取る場合には申請が必要です。
原則として、厚生労働省や年金事務所から特に通知や連絡は来ないので、注意しましょう。年金機構のホームページでダウンロードできる「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を記入して、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出することで支給を受けられます。
なお、その時には原則として以下のような書類が必要です。
ただし、該当届にご本人や加給年金額の対象者の個人番号(マイナンバー)を記載することで添付を省略できます。マイナンバーカードがいるということではなく、マイナンバーだけわかれば大丈夫なので、仮に顔写真付きのマイナンバーカードの作成が完了していなくても手続きを進められます。
その場合は「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」だけで申請可能です。