1. 2019年から開始された恒久的な制度「年金生活者支援給付金」とは?
「年金生活者支援給付金」は、消費税率引き上げ分を活用して2019年から開始された制度です。
基礎年金を受給しており、年金やその他の所得が一定基準額以下となる方を対象に《生活の支援を図ることを目的》に2カ月に一度の年金の支給日に、公的年金に上乗せして支給されます。
ただし、年金生活者支援給付金を受給するには「申請手続き」が必要です。
受給している基礎年金の種類に応じて、「老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢生活者支援給付金)」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類あります。
次は、年金生活者支援給付金の「支給対象となる人」を確認しましょう。
2. 年金生活者支援給付金の「支給対象となる人」とは?
受給している基礎年金の種類に応じて3種類ある「年金生活者支援給付金」は、それぞれ支給要件が設けられています。
なかでも、老齢年金生活者支援給付金の支給要件はやや複雑です。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給対象となる人
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
-
前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金(※3)」が支給されます。
※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?
老齢年金生活者支援給付金は、一定の所得以下の人を対象とした制度ですが、基準額をわずかに超えると給付を受けられず、基準額ギリギリで支給対象となる人よりも総所得が低くなるという問題がありました。
この不公平を解決するために設けられているのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。この給付金は、所得が基準額を超えても一定範囲内であれば受給でき、所得が増えるにつれて給付額は減ります。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」支給対象となる人
- それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く
それぞれの年金生活者支援給付金において、上記の要件をすべてを満たす場合に支給対象となります。
次は、年金生活者支援給付金の「給付額」について確認しましょう。