4. 増額改定で6月支給分から1.9%増!次の支給日は8月15日(金)
原則、公的年金は偶数月の15日に支給されます。
ただし、偶数月の15日が土日祝日となる場合は、その直前の平日が公的年金の支給日になります。
公的年金の支給月の「前々月分と前月分の2カ月分が合算で支給される」しくみとなっており、2025年4月分からの増額された年金額は、2025年6月13日(金)に支給されました。
なお、次回の公的年金の支給日は8月15日(金)です。
4.1 2025年の公的年金の支給日:支給対象月
- 2025年2月14日(金):12月・1月分
- 2025年4月15日(火) :2月・3月分
- 2025年6月13日(金) :4月・5月分
- 2025年8月15日(金) :6月・7月分
- 2025年10月15日(水) :8月・9月分
- 2025年12月15日(月) :10月・11月分
次に、今のシニア世代がどの程度年金を受け取れているかを見てみましょう。