6. 【年金の豆知識】第3号被保険者の「要件」と「手続き」について
「第3号被保険者」とは、会社員や公務員などの「国民年金第2号被保険者」に扶養されている配偶者を指す区分です。
この被保険者は、自身で国民年金の保険料を支払う必要がなく、配偶者が加入している厚生年金制度がその負担を担います。
加入手続きは、通常、配偶者の勤務先を通じて行われます。
なお、第3号被保険者として年金に加入できるのは、以下の条件に該当する方です。
6.1 第3号被保険者となる「3つの要件」とは
1:日本国内に住んでいること
※海外に赴任する配偶者に同行する場合等、日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合、居住要件に係る特例(海外特例要件)があります。
2:20歳以上60歳未満であること
3:厚生年金保険に加入する配偶者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養されており、原則として年収が130万円未満であること。
※年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる場合は、厚生年金保険と健康保険の加入対象となるため、第3号被保険者には当てはまりません。
7. まとめにかえて
現シニア世代が受け取っている老齢年金の平均月額をみて「思っていたより少ないな」と感じた方もいるかもしれません。
ゆとりある老後生活を望むとすれば、公的年金だけでは足りないと考えておくのが正解といえそうです。
これから年金を受け取る現役世代にとっては、「自分の老後は大丈夫だろうか?」と考えるきっかけになったのではないでしょうか。
すでに年金を受け取っている方は、物価上昇が続く中、厳しい状況が続いているかもしれません。
支出の見直しや副収入の検討など、できる工夫がないかを考えてみるのも良いでしょう。
老後の暮らしは、人それぞれ違います。大切なのは「どんな老後を送りたいか」を考え、今できる準備を少しずつ始めることです。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
奥野 友貴