6月13日支給分から2025年度の年金額となり、年金生活者支援給付金は2.7%増額となります。
年金生活者支援給付金とは、「年金を含めた所得が一定化の人」が支給対象となる給付金で、年金に上乗せして支給されます。
年金制度に関しては複雑なものもあり、年金生活者支援給付金を知らなかったり、よくわからないという方もいるでしょう。
今回は年金生活者支援給付金をにして、その対象者や申請方法などをみていきます。
1. 【年金生活者支援給付金】は3種類ある。支給要件は?
年金収入とそのほかの所得が一定基準を下回ると、年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
厚生労働省の『「年金生活者支援給付金制度」について』を参考に、上記3種類の支給要件を確認しましょう。※以下について、障害年金・遺族年金等の非課税収入は除きます
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の支給要件は、以下を満たす方となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が88万9300円以下(昭和31年4月2日以後生まれの方)あるいは88万7700円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方)であること※
※昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
所得についての条件がややわかりにくいかもしれません。
わからなければ、お近くの年金事務所へ問い合わせるとよいでしょう。
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金の支給要件は、以下のとおりです。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が472万1000円以下であること
前年の所得については、扶養親族等の数に応じて増額されます。
また、原則手続きをした翌月分からの支給になるため、請求手続きは速やかに行うことをおすすめします。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金の支給要件は、以下のとおりです。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が472万1000円以下であること
こちらも前年の所得は、扶養親族等の数に応じて増額されます。