6月13日支給分から2025年度の年金額となり、年金生活者支援給付金は2.7%増額となります。

年金生活者支援給付金とは、「年金を含めた所得が一定化の人」が支給対象となる給付金で、年金に上乗せして支給されます。

年金制度に関しては複雑なものもあり、年金生活者支援給付金を知らなかったり、よくわからないという方もいるでしょう。

今回は年金生活者支援給付金をにして、その対象者や申請方法などをみていきます。

1. 【年金生活者支援給付金】は3種類ある。支給要件は?

年金収入とそのほかの所得が一定基準を下回ると、年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

厚生労働省の『「年金生活者支援給付金制度」について』を参考に、上記3種類の支給要件を確認しましょう。※以下について、障害年金・遺族年金等の非課税収入は除きます

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件は、以下を満たす方となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が88万9300円以下(昭和31年4月2日以後生まれの方)あるいは88万7700円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方)であること※

※昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

所得についての条件がややわかりにくいかもしれません。

わからなければ、お近くの年金事務所へ問い合わせるとよいでしょう。

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金の支給要件は、以下のとおりです。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得が472万1000円以下であること

前年の所得については、扶養親族等の数に応じて増額されます。

また、原則手続きをした翌月分からの支給になるため、請求手続きは速やかに行うことをおすすめします。

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金の支給要件は、以下のとおりです。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得が472万1000円以下であること

こちらも前年の所得は、扶養親族等の数に応じて増額されます。