3. 高齢者の方は他の給付金も活用しよう
高齢者の方は、今回の3万円給付の他にも、給付金を受け取れる可能性があります。
3.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金とは、受給できる年金額や所得が、以下の要件に該当する方に支給される給付金です。
老齢年金生活者支援給付金
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5450円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1551円×保険料免除期間÷被保険者月数480
障害年金生活者支援金
障害基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下
- 障害等級が2級の方:5450円(月額)
- 障害等級が1級の方:6813円(月額)
遺族年金生活者支援金
遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下
- 5450円で一定(2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、子の数で割った金額をそれぞれ受給)
年金を受給しており、所得が一定以下の方は、年金事務所で相談してみましょう。