3. 【申請しないともらえない】「仕事関連」の公的なお金3選!
国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査結果」によると、給与所得者の平均年収は478万円となっています。
【年代別】給与所得者「全体」の平均年収
- 〜19歳:118万円
- 20~24歳:277万円
- 25~29歳:407万円
- 30~34歳:449万円
- 35~39歳:482万円
- 40~44歳:516万円
- 45~49歳:540万円
- 50~54歳:559万円
- 55~59歳:572万円
- 60~64歳:473万円
- 65~69歳:370万円
- 70歳以上:305万円
60歳を境に、年齢が上がるにつれて平均年収が減少していることがわかります。
ここからは《申請しないともらえない公的なお金》のなかでも、とくにシニアの就業に関連するものを3つご紹介します。
3.1 【公的なお金3】加給年金再就職手当(65歳未満)
早期に事業開始や再就職を果たした場合に、支給される制度として「再就職手当」があります。
「再就職手当」は、失業から事業開始や再就職までの期間が短いほど、支給額が増加します。
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる
失業手当の残り給付日数に応じて、再就職手当の支給額が決定されます。
たとえば、所定の給付日数の3分の1以上残して再就職した場合、支給残日数の60%が支給されるしくみです。
また、3分の2以上残して再就職した場合は、支給残日数の70%が支給されます。なお、1円未満の端数は切り捨てとなります。
【再就職手当の金額】ケース1
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後50日目
上記の表と照らし合わせて確認していきましょう。
- 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
- 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円
【再就職手当の金額】ケース2
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後100日目
こちらも、上記の表と照らし合わせながら確認しましょう。
基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円
3.2 【公的なお金4】高年齢雇用継続基本給付
60歳以上65歳未満のシニアが働き続けて、60歳到達時と比べ賃金が減少した場合に「高年齢雇用継続給付」が支給されます。
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
- 支給額:最高で賃金額の10%相当額
- 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職中に年金の支給が停止されます。
また、それだけでなく、最大で標準報酬月額の6%に相当する金額も支給停止となるため注意が必要です。
