2. 【申請しないともらえない】「年金関連」の公的なお金2選!
まずは公的年金との関わりが深い、シニア世代を対象とした「申請しないともらえない」公的なお金を2つ解説します。
2.1 【公的なお金1】年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取っている方で、所得が一定の基準を下回る場合に支給される制度です。
今回は、特にシニア世代と関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて、詳しく説明します。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2024年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5310円でしたが、2025年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は、140円引き上げられて5450円となりました。
ただし、上記はあくまでも基準額です。
実際の支給額は「月額5450円を基準」に、保険料納付済期間により計算され、下記の①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 【公的なお金2】加給年金
年下の配偶者や子どもを扶養している年金受給者の方は、「加給年金」を確認しておきましょう。
「加給年金」とは、特定の条件を満たすと支給される《年金の家族手当》のようなものです。
厚生年金の加入期間が20年以上ある人が対象となります。
65歳(または定額部分支給開始年齢)に達した時点で、以下の条件に該当する「配偶者や子どもを扶養している」場合、加給年金の対象となります。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
2025年度における「加給年金」の年金額(年額)は次のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
なお、老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に「特別加算が支給されるケース」があります。
加給年金は、対象となる「配偶者が65歳に達した時点で支給が停止される」しくみです。
ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たすと、老齢基礎年金に「振替加算」として加算される場合があります。

