秋風が心地よい季節となりました。年金を受給している方の中には、来月10月15日の年金支給日を心待ちにされている方もいるのではないでしょうか。そんな年金について年金月額が少額などで一定基準に該当する方は「年金生活者支援給付金」が受け取れることをご存じでしょうか。

この給付金は、物価の変動に応じて年度ごとに見直されており、2025年度は前年度から2.7%の増額となりました。そのため、2025年6月支給分(4月・5月分)から、老齢給付金は基準額が月額5450円に引き上げられています。この記事では、この「年金生活者支援給付金」の支給要件や手続きの流れを具体的に解説します。ご自身が受給対象となるか、確認するヒントにしてください。

1. 年金生活者支援給付金、2カ月に一度年金に上乗せして支給「対象者はどんな人?」

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。

「年金生活者支援給付金」は3種類あります。それぞれ詳細を見ていきましょう。

1.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件を見る

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.2 【障害年金生活者支援給付金】支給要件を見る

障害年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 【遺族年金生活者支援給付金】支給要件を見る

遺族年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く