4. 【予備知識】40歳以降からは「介護保険料」も給与天引きされる

40歳から64歳までの方は「介護保険第2号被保険者」に該当し、健康保険料に加えて介護保険料率(1.59%)も上乗せされる点に注意が必要です。

たとえば、東京支部に加入しており、標準報酬月額が30万円の場合を見てみましょう。

このケースでは、40歳未満の段階では介護保険料が加わらないため、健康保険料率9.91%に基づき、保険料は2万9730円となります。

実際には会社と折半するため、個人の負担はその半分の1万4865円です。

しかし、40歳を迎えると介護保険料(1.59%)が加算され、合計で11.50%となり、保険料は3万4500円に増加、個人の負担額も1万7250円に引き上がります。

なお、介護保険料率は全国どこでも同じ率が適用される一方で、健康保険料率は地域によって異なる点にも留意が必要です。

40歳以降は保険料の負担が増えること、そして地域差によって料率が変動することを理解しておくとよいでしょう。