2. 2025年4月創設「出生後休業支援給付金」とは?
「出生後休業支援給付金」は、産後一定期間内に育児休業を取得した場合に支給される給付金です。
【対象者】
- 被保険者が出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算14日以上取得したこと。
- 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと。または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
なお、以下のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業取得が要件とはなりません。
- 配偶者がいない
※配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限ります。 - 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
- 1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
【支給期間】
- 最大28日間(育児休業取得期間に応じる)
【給付額】
- 出生時育児休業給付金または育児休業給付金と合わせて給付率80%(手取り10割相当)
この制度は、特に男性の「産後パパ育休」の取得を促進することを目的としています。近年は男性の育休取得率が高まっていますが、配偶者の出産直後に休暇を取りやすくすることで、父親の育児参加をさらに後押しする狙いがあります。