6. 【障害年金・遺族年金】老齢年金以外にもらえる年金とは?
年金といえば老後にもらえる「老齢年金」が一般的なイメージですが、それ以外にも、病気やけがで働けなくなった場合の「障害年金」や、家族を亡くした際の「遺族年金」など、ライフステージに応じた公的年金制度が存在します。
ここでは、それぞれの年金の内容と受給のための条件について、分かりやすく解説します。
6.1 障害年金とは?対象と支給の条件
障害年金は、病気やけがにより日常生活や就労に制限が出た場合に支給される年金です。
対象となるのは、初診日が国民年金や厚生年金に加入している期間中であり、一定の障害等級に該当する人です。
主な支給要件は以下の3つです。
- 初診日の時点で公的年金制度に加入していること
- 保険料の納付状況が一定の基準を満たしていること(原則、直近1年間に未納がない等)
- 国が定める障害等級(1級〜3級)に該当していること(※3級は厚生年金のみ対象)
支給額は等級に応じて異なり、1級・2級は国民年金・厚生年金の双方で支給されますが、3級は厚生年金加入者のみが対象です。また、障害の程度によっては「障害手当金」として一時金が支給される場合もあります。
6.2 遺族年金とは?家族を支える制度
遺族年金は、主に家計を支えていた人が亡くなった場合に、残された家族の生活を支援する目的で支給される制度です。種類は以下の2つに分かれます。
- 遺族基礎年金:国民年金加入者が死亡した場合に、子のある配偶者または子に支給
- 遺族厚生年金:厚生年金加入者が死亡した場合に、一定条件を満たす遺族に支給
受給には、死亡した方が保険料納付要件を満たしていることが必要です。また、支給対象となる遺族の範囲は、配偶者や子、父母、孫など、被保険者との生計維持関係がある親族に限られています。
遺族年金は、遺族の年齢や扶養状況によって支給期間や金額が変動します。