7. 《申請しないともらえないお金》教育訓練給付金
教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する講座を受講した際に、受講費用の一部が支給される制度です。スキルアップや資格取得、転職を目指す人の支援を目的とした制度で、自己負担を軽減しながら学び直しを後押しします。
対象者は、原則として雇用保険に加入する人、または退職後1年以内で雇用保険に通算3年以上加入していた人です。給付金の給付率や上限額は、講座の種類に応じて異なります。
一般教育訓練は、TOEICや宅地建物取引士、日商簿記などの資格取得を目的とした講座が対象で、受講費用の20%(上限10万円)が支給されます。
特定一般教育訓練は、大型自動車第一種・第二種免許や介護支援専門員実務研修などの講座が対象で、受講費用の50%(上限25万円)が支給されます。
さらに、専門実践教育訓練は、保育士や看護師、美容師、社会福祉士などの資格取得のために指定講座を受講する場合、受講費用の最大80%(年間上限64万円)が支給されます。
転職やスキルアップなどを目指して資格を取得したい人は、ぜひ教育訓練給付金の活用を検討しましょう。