2. 《申請しないともらえないお金》医療費控除

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。

本人や生計を一にする家族の医療費が、年間で10万円または総所得の5%を超えた場合、その超過分が医療費控除の対象となります。

病院での診察や治療費に加えて、通院のための交通費や薬代も医療費控除の対象です。

例えば、本人と生計を一にする家族の医療費が年間30万円だった場合、10万円を差し引いた20万円が医療費控除の対象となります。所得税率が10%、住民税が10%と仮定すると、控除により合計でおよそ4万円程度の減税効果が見込まれます。

確定申告での申請が必要となるため、年間の医療費が高額な世帯はぜひ利用を検討しましょう。

3. 《申請しないともらえないお金》住宅ローン減税

住宅ローン減税は、住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築・増改築した場合に年末時点のローン残高に応じて、所得税や住民税が控除される制度です。

控除額は年末の住宅ローン残高の0.7%で、最長13年間にわたり適用されます。

たとえば、年末時点での住宅ローン残高が3,000万円の場合、年21万円(3,000万円 × 0.7%)が、所得税・住民税から控除される上限額となります。

給与所得者の場合、住宅ローン減税の利用は初年度のみ確定申告による申請が必要で、2年目以降は年末調整で対応できます。

所得税・住民税の負担を軽減できるメリットの大きい制度なので、住宅ローンを組んでマイホームを取得した人は、忘れずに手続きを行いましょう。

4. 《申請しないともらえないお金》出産育児一時金

健健康保険または国民健康保険に加入する人が、妊娠4か月以上で出産した場合にお金を受け取れる制度です。早産や死産、流産や人工妊娠中絶も対象となります。

1児あたり原則50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関で、妊娠22週以降の出産)が支給されます。

この制度を利用することで、出産費用の多くをまかなうことが可能です。受け取るには、支給申請書など必要書類の提出が必要となります。

5. 《申請しないともらえないお金》出産手当金

出産にともない会社を休み、給与の支払いがない場合、健康保険から「出産手当金」を受け取れます。

対象となるのは、出産予定日以前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)から、出産翌日以降56日間までの間で、会社を休み給与の支払いがなかった日数分です。

支給額は、原則として出産前の標準報酬日額の約3分の2(ボーナス等は含まない)となります。受け取るには申請が必要なため、忘れずに手続きを行いましょう。なお、産前分・産後分に分けて申請することも可能です。

6. 《申請しないともらえないお金》児童手当

子どもがいる世帯は、児童手当を受給できます。

2024年10月から制度が改善され、世帯年収などに関わらず、3歳未満の子ども一人当たり1万5000円(第3子以降は3万円)、3歳以上高校生年代までの子ども一人当たり1万円(第3子以降は3万円)をもらえます。

たとえば、小学生の子どもが3人いる場合、合計で月5万円(1万円+1万円+3万円)の児童手当をもらえます。

なお、児童手当を受給するには出産翌日から15日以内に、居住の市区町村に申請が必要です。忘れずに手続きしましょう。