3. 【申請しないともらえない】「仕事関連」の公的なお金3つ

現在は、シニア世代の就労を支援する制度が整備されつつありますが、60歳を過ぎると収入が減少するケースが多く、再就職も簡単ではないのが現実です。

そこでここからは、「申請しないともらえない」制度の中でも、特にシニア世代の働き方と関わりの深い3つの公的支援について紹介していきます。

3.1 申請しないともらえない公的なお金3:再就職手当(65歳未満)

再就職手当は、できるだけ早い段階での再就職や起業を後押しする目的で設けられた制度で、失業から新たな職に就く、あるいは自営業を始めるまでの期間が短いほど、支給される金額が多くなる仕組みとなっています。

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる

所定給付日数のうち、3分の1以上を残して就職した場合は「残り日数の60%」、3分の2以上を残して就職した場合は「残り日数の70%」が再就職手当として支給されます。※計算後に1円未満の端数が出た場合は切り捨てとなります。

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

【再就職手当の金額】ケース1

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後50日目

参考までに、上記の表と照らし合わせながら見ていきましょう。

  • 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
  • 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円

【再就職手当の金額】ケース2

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後100日目

こちらも、上記の表と照らし合わせて計算していきましょう。

  • 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
  • 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円

3.2 申請しないともらえない公的なお金4:高年齢雇用継続基本給付

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が継続して就労する際、賃金が60歳時点よりも下がった場合に支給される制度です。

ただし、2025年4月以降は支給額が見直され、縮小されているため、今後の制度変更にも注意が必要です。

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
  • 支給額:最高で賃金額の10%相当額(2025年4月より
  • 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク

【早見表】高年齢雇用継続給付

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

なお、老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る際は注意が必要です。

在職中であることによって年金の一部が支給停止となるだけでなく、高年齢雇用継続給付も標準報酬月額の最大6%分が支給対象外となる場合があります。

【高年齢雇用継続給付の支給額&年金支給停止額の例】

60歳到達時の賃金月額が30万円である場合の支給額の例(※)です。

1.支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき
賃金が75%未満に低下していませんので、支給されません。

2.支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき
低下率が66.67%で64%を超えていますので、支給額は1万4545円です。

3.支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき
低下率が60%ですので、支給額は1万8000円です。

※令和7年4月1日以降に受給資格を満たした場合の支給額の例です。