2. 【申請しないともらえない】「年金関連」の公的なお金2つ
まずは、シニア世代に向けた「申請しないともらえない」公的なお金の中でも、公的年金と密接な関係がある2つの制度について解説していきます。
2.1 申請しないともらえない公的なお金1:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取っている方のうち、所得が一定基準以下の人を対象とした支援制度です。
ここでは、その中でもシニア世代に特に関係の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2025年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、前年度よりも140円引き上げられて5450円となりました。
これはあくまで基準額であり、実際に支給される金額は月額5450円をもとに、保険料を納めた期間に応じて計算されます。
具体的には、以下の①と②を合算した金額が支給されます。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 申請しないともらえない公的なお金2:加給年金
年下の配偶者や子どもを扶養している年金受給者が把握しておきたいのが「加給年金」です。
これは、いわば年金版の「家族手当」ともいえる制度です。
厚生年金に20年以上加入していた人が、65歳に到達した時点(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した時点)で、一定の条件を満たす「配偶者」または「子ども」を扶養している場合に支給されます。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
一例として、2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
なお、老齢厚生年金の受給者については、生年月日に応じて、配偶者に対する加給年金に特別加算が上乗せされる場合があります。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると支給が停止されますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、一定の条件を満たせば「振替加算」として老齢基礎年金に加算される仕組みとなっています。