3. 【申請しないともらえない】公的な「仕事関連」のお金 3選
働き続けるシニアを支援する制度は徐々に整備されているものの、60歳を境に収入が減ることは珍しくありません。
また、高齢になると再就職がスムーズにいかない場合も多いです。
そこで、ここでは「申請しなければ受け取れない」公的支援の中から、特にシニアの就労に関わる3つの制度をご紹介します。
- 再就職手当
- 高年齢雇用継続給付
- 高年齢求職者給付金
3.1 再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、できるだけ早く再就職することを促すための給付制度で、失業から再就職、あるいは事業開始までの期間が短ければ短いほど、支給される金額が増える仕組みになっています。
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる
所定給付日数の3分の1以上を残した状態で再就職した場合は、残りの給付日数の60%が支給されます。
また、3分の2以上を残して再就職した場合は、残給付日数の70%が支給されます。※支給額の端数は1円未満切り捨てとなります。
【再就職手当の金額】ケース1
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後50日目
参考までに、上記表と照らし合わせながら見ていきましょう。
- 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
- 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円
【再就職手当の金額】ケース2
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後100日目
ケース1と同様に、こちらも上記表と照らし合わせて計算していきます。
- 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
- 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円
3.2 高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続給付は、60歳から64歳までの高齢者が引き続き就労する際に、60歳到達時より給与が減った場合に支給される給付金です。
なお、2025年4月以降は支給額が減額されることに注意が必要です。
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
- 支給額:最高で賃金額の10%相当額(2025年4月から)
- 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
老齢年金を受給しつつ厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受ける場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の6%相当が支給停止となる点に注意が必要です。
【高年齢雇用継続給付の支給額&年金支給停止額の例】
60歳到達時の賃金月額が30万円である場合の支給額の例(※)です。
1.支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき
賃金が75%未満に低下していませんので、支給されません。
2.支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき
低下率が66.67%で64%を超えていますので、支給額は1万4545円です。
3.支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき
低下率が60%ですので、支給額は1万8000円です。
※令和7年4月1日以降に受給資格を満たした場合の支給額の例です。