2. 【申請しないともらえない】公的な「年金関連」のお金 2選

まずは、シニア世代向けの「申請が必要な」公的支援の中から、公的年金と密接に関係する2つの給付についてご説明します。

  • 年金生活者支援給付金
  • 加給年金

2.1 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しており、所得が一定の基準以下の方を対象とした支援制度です。

今回は特にシニア世代に関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく説明します。

【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

    ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
    ※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2025年度の年金生活者支援給付金の基準額は、前年度から140円増加し、5450円となりました。

年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~をもとにLIMO編集部作成

これはあくまで基準となる金額で、実際の支給額は月額5450円を基に保険料の納付期間に応じて算出され、以下の①と②の合計額で決まります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

2.2 加給年金

年下の配偶者や子どもを扶養している年金受給者にとって重要なのが「加給年金」で、これは年金における家族手当の役割を果たします。

厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳に達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)で、特定の「配偶者」や「子ども」を扶養している場合に加給年金が支給されます。

加給年金の対象者と年齢制限

加給年金の対象者と年齢制限

出所:日本年金機構「か行 加給年金額」

  • 配偶者:65歳未満
  • 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。

加給年金の加給年金額

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は、以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

老齢厚生年金を受給している方の生年月日に応じて、配偶者に対する加給年金の特別加算額が支給される場合があります。

なお、加給年金は対象の配偶者が65歳になると支給が停止されます。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受給している場合、一定の条件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」として加算されることがあります。