1.1 資格確認書を提示することもできる

マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」が送付されるケースもあります。

該当する人は次のとおり。

  • 2024年12月2日以降、新たに資格取得する方
  • 2024年12月2日以降、資格情報が変更になった方
  • 2024年12月2日以降、紙の保険証が使えなくなった方(有効期限切れ含む)

東京都の場合、資格確認書はこれまでの保険証と同様にカード型となっており、有効期限は2025年7月31日です。

8月1日以降は、マイナ保険証を持っている人に資格確認書は交付されません。

もし交付を希望する場合は、お住まいの自治体窓口にて申請しましょう。

例えばマイナンバーカードを紛失した方や更新中という方が該当します。

また、介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方も例として挙げられています(参考:東京都後期高齢者医療広域連合「【令和7年度版】後期高齢者医療制度のしくみ」