国から支給される給付金にはさまざまな制度がありますが、その一つに「年金生活者支援給付金」という制度があるのはご存じでしょうか。
なお「年金生活者支援給付金」の支給対象となっていても、申請をしないと受給することができません。
今回は「年金生活者支援給付金」の概要や支給要件などを解説していきますので、ご自身が給付金の対象となるのか確認してみましょう。
将来への備えについて考えていくうえで参考になるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 「年金生活者支援給付金」は3種類!それぞれの支給要件は?
「年金生活者支援給付金」は3種類あります。
老齢年金、障害年金、遺族年金のいずれかを受給しており、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない方を対象に支給されます。
支給対象となる場合、申請を行うと「公的年金に上乗せして支給される」のが特徴です。
なお、基礎年金の種類に応じて支給要件が異なります。それぞれの支給要件を詳しく見ていきましょう。
1.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件
下記の支給要件をすべて満たす場合、老齢年金生活者支援給付金の対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 【障害年金生活者支援給付金】支給要件
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 【遺族年金生活者支援給付金】支給要件
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
3種類の年金生活者支援給付金とも、前年の所得額が支給要件に関わります。
では「年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくらでしょうか。詳しく見ていきましょう。