6. 【知っておきたい年金知識】本人じゃなくても年金の相談に行ける?

年金受給に関して疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。ここでは、最低限知っておきたい「年金についての基本」を説明します。

6.1 Q 家族や友人が代わりに相談に行けますか?

 →A 本人が年金の相談に行けない場合、家族や友人が代わりに相談することは可能です!

代理の方が相談に行く際には、以下の書類が必要です。

  • 本人の委任状:日本年金機構のウェブサイトから「年金相談・手続き委任状」をダウンロードできます。
  • 代理人の方の本人確認ができる書類:運転免許証、パスポートなど。

ただし、個人情報を含む年金相談には、本人(委任者)の基礎年金番号が必要です。

【記入例】年金相談や手続きを代理人に委任するときの委任状

出所:日本年金機構「記入例 委任状」

7. まとめにかえて

住民税非課税世帯には、今回の給付金の他にも、保険料の減免や保育料の無償化、医療費の軽減など、さまざまな支援制度があります。しかし、そうした優遇措置があっても、「生活が苦しい」という実情に変わりはありません。

特に、老後に貯蓄が足りず、日々の暮らしに困ることがないよう、現役のうちから少しずつでも貯蓄を習慣づけることが大切です。

制度を正しく知り、今できる備えを意識しておくことが、将来の安心につながるでしょう。

※対象世帯、支給要件、申請期限、申請方法は自治体によって異なります。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

長井 祐人