3. 【仕事関連】申請すれば受け取れるお金3選
シニア世代の就労支援制度は整っていますが、60歳を過ぎると収入が減るケースが多く、再就職も容易ではありません。
そこで本章では、シニアの就労に関わる「申請が必要な公的支援金」を3つ紹介します。
3.1 仕事関連のお金1:再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、できるだけ早く再就職を目指す人を支援するための制度で、失業後、再就職や起業までの期間が短いほど、受け取れる金額が多くなる仕組みになっています。
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる
再就職手当の支給額は、残っている所定給付日数に応じて決まります。
具体的には、所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、残日数の60%が支給され、3分の2以上残っている場合は、残日数の70%が支給されます。※1円未満の端数は切り捨てとなります。
以下の表を参考にしながら、具体的なケースを確認していきましょう。
【再就職手当の金額】ケース1
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後50日目
- 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
- 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円
【再就職手当の金額】ケース2
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後100日目
- 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
- 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円
3.2 仕事関連のお金2:高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が引き続き就労し、60歳到達時と比べて賃金が減少した際に受け取れる支援金です。
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
- 支給額:最高で賃金額の10%相当額(2025年4月より)
- 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
なお、老齢年金を受給しつつ厚生年金に加入し「高年齢雇用継続給付」を受ける場合、在職による年金の一部支給停止に加え、標準報酬月額の最大6%相当が支給停止となるため、この点にも注意が必要です。
【高年齢雇用継続給付の支給額&年金支給停止額の例】
60歳到達時の賃金月額が30万円である場合の支給額の例(※)です。
1.支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき
賃金が75%未満に低下していませんので、支給されません。
2.支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき
低下率が66.67%で64%を超えていますので、支給額は1万4545円です。
3.支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき
低下率が60%ですので、支給額は1万8000円です。
※令和7年4月1日以降に受給資格を満たした場合の支給額の例です。