2. 【年金関連】申請すれば受け取れるお金2選
まずは、シニア世代向けの「申請しなければ受け取れない」公的支援金の中から、特に公的年金と密接に関連する2つの給付について説明します。
2.1 年金関連のお金1:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者のうち、所得が一定の基準を下回る方を対象とした支援制度です。
今回は、特にシニア世代に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく解説します。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2025年度における「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額は、2024年度よりも140円引き上げられ、5450円となりました。
ただし、上記の金額はあくまで基準となる額であり、実際の支給額は「月額5450円」を基準に、保険料の納付期間に応じて計算されます。
具体的には、以下の①と②の合計額が支給される仕組みです。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 年金関連のお金2:加給年金
年下の配偶者や子どもを扶養している年金受給者にとって、重要な制度が「加給年金」です。
これは年金の「家族手当」のような役割を果たすもので、厚生年金に20年以上加入し、65歳に達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)で特定の配偶者や子どもを扶養している場合に支給されます。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
一例として、2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金を受給している方の生年月日により、配偶者には特別加算額が支給されます。
また、加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が停止されますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給している場合、一定の条件を満たすと老齢基礎年金に「振替加算」として加算されることがあります。