住民税の天引き期間は毎年6月~翌年5月
毎年、年の瀬になると行われる年末調整。会社員にとっては年間の所得税を決める大切なイベントです。確定申告を行わない会社員の場合、実は、年末調整によって所得税だけではなく住民税の金額も決まります。
住民税は、毎年の所得に応じて、翌年の6月~翌々年5月の給与天引きの金額が決まります。たとえば、2018年の所得に応じて、2019年6月~2020年5月の住民税の給与天引きの金額が決まるという具合です。
そのため、毎年6月になると急に住民税の天引き額が変わり、手取りに影響することもあります。金額によっては家計のやりくりに困ってしまうこともあるかもしれません。
しかし、もし給与以外の所得がなければ、住民税の天引き額は毎年の源泉徴収票をもらえばある程度計算することができます。あらかじめ住民税の変更後の天引き額を計算できれば、急に住民税が変わって慌てることもないですし、天引きされる金額にも納得感が出ます。
住民税と所得税の大きな差は税率と所得控除
住民税と所得税は、ともに個人の所得に課税するという点で同じです。この2つの税の決定的な違いは、税率と所得控除です。
まず税率については、所得税に対して住民税は非常にシンプルです。所得税は、所得が上がるごとに税率も上がりますが、住民税は一律10%です。課税されるべき所得がわかれば、それに10%を掛けるだけですので、計算は非常に簡単です。
そして、もう一つの違いが所得控除の金額です。所得控除については、全般的に住民税のほうが少なくなっています。たとえば、メジャーな所得控除である扶養控除。所得税では基本的に38万円であるのに対して、住民税では33万円です。このように、総じて住民税の所得控除は、所得税に比べて低く設定されています。
年収400万円・共働き・高校生の子が1人、住民税はいくら?
それでは、実際に住民税がどのくらいになるかを計算してみましょう。年収400万円・共働き・高校生の子が1人という人を例に計算してみます。給与については、給与所得控除といって年収のうち一部の金額を年収から控除してもらえる制度があります。
国税庁のサイトで、年収を入力すれば給与所得控除を引いたあとの、課税される金額を自動計算してもらえます。
参考:国税庁タックスアンサー(よくある税の質問)「給与所得控除」
このサイトによれば、年収400万円の場合、課税される金額(給与所得の金額)は266万円です。ここから、所得控除を引いていきます。
共働きで配偶者控除が適用されないとして、(1)高校生の子1人を扶養に入れて、扶養控除として33万円、(2)誰でも必ず受けることができる基礎控除として33万円、(3)給与から天引きされている社会保険料控除として56万円(社会保険料控除の正確な金額は源泉徴収票に載っていますが、ここでは平均的な料率である14%×年収で計算してあります)の3つの控除を引きます※。
※ほかにも生命保険料控除や地震保険料控除などがありますが、金額が少ないため、ここでは無視します。
最終的に課税される所得は、266万円-33万円-33万円-56万円=144万円となります。この金額の10%に課税されるため、年間の住民税負担は144,000円となります。
さらに、住民税には、均等割といって原則として5,000円が加算されますので、この均等割を加算して149,000円が住民税の年間合計となります。この金額を12で割って、毎月の天引き額は12,400円と計算できます。
まとめ
住民税の天引きは毎年6月に金額が変更となりますが、おおよその天引き額は源泉徴収票をもらえば計算できます。あらかじめ天引き額を計算しておけば、急に6月に天引き額が変わってびっくり、なんてことも防げますね。時間があればぜひ計算してみてください。
渋田 貴正