2. 次の給付日は6月13日!そもそも「老齢年金生活者支援給付金」とは?

「年金生活者支援給付金」とは、年金生活者の生活支援を目的として、年金に上乗せして支給される給付金のことで、「老齢年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」の3種類があります。

「年金生活者支援給付金」は3種類

「年金生活者支援給付金」は3種類

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

なかでも老齢年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金を受け取っている方が対象で、この3つの給付金のなかで最も支給件数の多い給付金です(※)。

年金生活者支援給付金は、年金が振り込まれる日と同じ日に、年金受け取り口座に振り込まれます。次の給付日は6月13日で、年金には合算されず、別々に振り込まれます。

※年金生活者支援給付金の状況(令和6年11月)は、 老齢年金生活者支援給付金件数は452万5041件、補足的老齢年金生活者支援給付金件数は106万7926件、 障害年金生活者支援給付金件数は216万5445件、遺族年金生活者支援給付金件数は7万4515件となっている。

3. 「老齢年金生活者支援給付金」が受け取れる条件

給付金の受給には要件があり、所得が一定基準を下回るなど、いくつかの要件を満たす必要があります。

要件に新たに該当した方には日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が9月より順次送付されます。給付金を受け取るには、必要事項を記入して返信するなどの手続きが必要です。お知らせが届いたら早めに内容を確認しましょう。

老齢年金生活者支援給付金の要件は以下のとおりです。

  • 65歳以上の老齢基礎年金受給者
  • 請求者と同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は78万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で、78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で、78万7700円を超え88万7700円以下である方には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給される。

年金生活者支援給付金は恒久的な制度で、支給の判定は前年度の所得情報などに基づいておこなわれています。判定結果は1年間反映され、上記の要件を満たす限り、次年度以降も原則として給付金が支給されます。

ただし、前年度の収入が増えたりして、支給要件を満たさなくなると給付金は支給されません。この場合、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。