令和8年(2026年)4月からの制度改正により、在職老齢年金の減額基準額が従来の月51万円から65万円へと大きく引き上げられました。6月に届いた「年金額改定通知書」や夏場の振込実績を通じて、ご自身の最新の年金額や手取りの変化を確認された方も多いのではないでしょうか。
ニア世代が働きやすい環境整備が進む一方で、物価高騰などによる生活費のやりくりは依然として切実な課題です。
この記事では、年代別・男女別の平均年金受給額のリアルな実態から、年金以外にもらえる加給年金や雇用保険関連の手当など「5つの公的給付金」を解説します。ご自身が対象となる制度がないか、ぜひ確認しましょう。
1. この記事の3つのポイント
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【手取りの罠】年金の額面が増えたり、働きながら満額もらえたりしても、税金や社会保険料の天引きにより「手取り」は必ず目減りする構造がある。 -
【平均値の罠】「80代は年金が高い」「厚生年金の平均は約〇万円」という統計の裏には、世代間格差と女性の極端な低年金リスクが隠れている。 -
【申請主義の壁】生活を助けるシニア向けの公的給付金(加給年金など)は、役所から教えてもらえるわけではなく「自分で申請」しないともらえない。
2. 【2026年度の年金額改定】国民年金+1.9%・厚生年金+2.0%
2026年度の年金額は、前年度から引き上げとなっています。
2026年1月23日の厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」の発表によると、改定率は以下のとおりです。
- 国民年金(基礎年金):+1.9%
- 厚生年金(報酬比例部分):+2.0%
これにより、2026年度の年金の受給額は次のように増額されます。
【2026年度年金額(月額)】
- 国民年金(1人分):7万608円
- 厚生年金(夫婦2人分※):23万7279円
※厚生年金は男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)で40年間就業したケース」のモデル額
国民年金は約1300円、厚生年金は約4500円の増額となります。
2.1 監修者コメント:額面の増加に喜ぶのは危険!「10月の本徴収」の罠
2026年4月の改定(6月支給分)により年金額がプラス改定となり、さらに在職老齢年金の減額基準が65万円に緩和されたことで、「働きながらでも年金がカットされなくなった」と実感しているシニア層は多いはずです。
しかし、額面が増えたからといって手放しで喜ぶのは危険です。年金と給与の合計額が増えると、当然ながら所得税や住民税の税率が上がり、国民健康保険料や介護保険料の算定基準も跳ね上がります。
特に10月支給分の年金からは、前年の確定した所得に基づく「本徴収」が始まり、天引き額がガクッと増えて手取りが減るケースもあります。「手取りベース」での損益分岐点を意識した働き方が不可欠です。
3. 2026年の年金支給日はいつ?
年金は原則として偶数月の15日に、前2カ月分がまとめて支給されます。
【年金支給日:支払い対象月】
- 2026年2月13日:2025年12月、2026年1月分
- 2026年4月15日:2026年2月、3月分
- 2026年6月15日:2026年4月、5月分
- 2026年8月14日:2026年6月、7月分
- 2026年10月15日:2026年8月、9月分
- 2026年12月15日:2026年10月、11月分
2026年度も基本的な支給スケジュールに変更はありません。
ただし、15日が土日祝日の場合は、直前の平日に前倒しされます。
4. 【年金の仕組みを解説】国民年金と厚生年金の違いとは
日本の公的年金は、2階建て構造で、1階部分が国民年金(基礎年金)、2階部分が厚生年金(会社員・公務員)となっています。
4.1 国民年金
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての人が対象となる基礎的な年金制度です。自営業やフリーランス、学生などが主に加入し、保険料は自分で納めます。
受給額は加入期間に応じて決まりますが、満額でも月約7万円程度が目安です。
4.2 厚生年金
厚生年金は、会社員や公務員が加入する年金制度で、国民年金に上乗せして支給されます。保険料は給与から天引きされ、収入や加入期間によって将来の受給額が変わります。
5. 厚生年金の年代別平均受給月額
ここでは、厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、60歳代から90歳以上までの平均受給月額を年代別に紹介します。
5.1 60歳代(60~69歳)の年金額
60歳代は受給額にばらつきがあり、60〜64歳では10万円前後と低めの水準が続きます。
- 60歳:9万9664円
- 61歳:10万4455円
- 62歳:10万9323円
- 63歳:6万8758円
- 64歳:8万3901円
- 65歳:14万9862円
- 66歳:15万2378円
- 67歳:15万2356円
- 68歳:15万2709円
- 69歳:15万1284円
65歳以降は受給額が増え、15万円前後で安定します。
年齢による差は小さくなり、一定の水準で推移します。
5.2 70歳代(70~79歳)の年金額
70歳代は受給額が14万〜15万円台で推移し、全体として大きな変動は見られません。
- 70歳:15万455円
- 71歳:14万8371円
- 72歳:14万6858円
- 73歳:14万5583円
- 74歳:14万7774円
- 75歳:15万1410円
- 76歳:15万1241円
- 77歳:15万962円
- 78歳:15万862円
- 79歳:15万3115円
年齢による増減はあるものの、60歳代後半と比べても水準はほぼ同じです。
そのため、安定した受給額が続く年代といえます。
5.3 80歳代(80~89歳)の年金額
80歳代は受給額が緩やかに増加し、全体として15万円台後半から16万円台へと上昇する傾向です。
- 80歳:15万3729円
- 81歳:15万5460円
- 82歳:15万7744円
- 83歳:15万9994円
- 84歳:16万2555円
- 85歳:16万3947円
- 86歳:16万5577円
- 87歳:16万5557円
- 88歳:16万6200円
- 89歳:16万6767円
年齢が上がるにつれて金額が少しずつ増えていく点が特徴です。後半では16万円台に到達し、高い水準で推移します。
5.4 90歳以上の年金額
90歳以上は受給額が16万円前後で推移し、80歳代後半と同程度の水準となります。
- 90歳以上:16万4027円
大きな増減は見られず、比較的安定した金額が続きます。そのため、高齢期でも一定の受給水準が維持されているといえます。
6. 国民年金の年代別平均受給月額
続いて、国民年金の60歳代から90歳以上までの平均受給月額を年代別に紹介します。
6.1 60歳代(60~69歳)の年金額
60歳代は受給額にばらつきがあり、60〜64歳では4万円台後半と低い水準が続きます。
- 60歳:4万5186円
- 61歳:4万6371円
- 62歳:4万7784円
- 63歳:4万7258円
- 64歳:4万7896円
- 65歳:6万1240円
- 66歳:6万1369円
- 67歳:6万1345円
- 68歳:6万1293円
- 69歳:6万978円
65歳以降は6万円台へ増え、その後は6万円前後で推移します。全体として大きな変動はなく、比較的安定した水準となります。
6.2 70歳代(70~79歳)の年金額
70歳代は受給額が6万円前後から徐々に減少し、後半にかけて5万円台後半へと下がる傾向があります。
- 70歳:6万1011円
- 71歳:6万770円
- 72歳:6万234円
- 73歳:6万32円
- 74歳:5万9813円
- 75歳:5万9659円
- 76歳:5万9555円
- 77歳:5万9349円
- 78歳:5万9124円
- 79歳:5万8676円
大きな増減はなく、緩やかな減少が続き、全体としては5万〜6万円台で推移します。
6.3 80歳代(80~89歳)の年金額
80歳代は受給額が5万円台後半で推移し、年代を通して大きな変動は見られません。
- 80歳:5万8623円
- 81歳:5万8269円
- 82歳:5万8003円
- 83歳:5万7857円
- 84歳:5万9675円
- 85歳:5万9425円
- 86歳:5万9228円
- 87歳:5万9204円
- 88歳:5万8756円
- 89歳:5万8572円
全体としては横ばいに近い状態です。
6.4 90歳以上の年金額
90歳以上は受給額が5万円台半ばとなり、80歳代と比べてやや低い水準となります。
- 90歳以上:5万5633円
全体としては5万円台が中心となる水準です。
7. 70代・80代で直面する「おひとりさま転落」と遺族年金の罠
夫婦世帯の年金受給額は、現役時代の働き方によって大きく異なります。
- 会社員夫と専業主婦妻の場合: 合計で約22万〜23万円(夫の厚生年金16万円+妻の国民年金6万円)
- 夫婦ともに会社員(共働き)の場合: 合計で約26万〜30万円(夫の厚生年金16万円+妻の厚生年金10〜14万円)
夫婦健在のうちは生活費をシェアできるため、年金だけでも比較的安定した生活が送れます。
7.1 夫の死後、妻の年金はいくらに減る?遺族厚生年金の計算
どちらかが亡くなり「おひとりさま(単身世帯)」になると、生活基盤は一変します。
特に、年金収入の大半を担っていた夫が亡くなった場合、妻の収入は自身の「国民年金」と夫の年金を引き継ぐ「遺族厚生年金」の合計額に再計算されます。
遺族厚生年金の基本的な計算式は、「亡くなった夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3」です。例えば、夫の厚生年金が月10万円(基礎年金を除く)だった場合、遺族厚生年金は月7万5千円となります。
これに妻自身の基礎年金(約6万円)を足しても月額13万円台にとどまり、これまでの生活水準を維持することは困難になります。
7.2 監修者コメント:「夫婦で月22万円」の家計が崩壊するリスク
高齢夫婦の平均的な年金収入は「夫の厚生年金+妻の国民年金」で月額約22〜24万円程度と言われています。多くの方はこの合算額をベースに老後の生活設計を立てていますが、最大の落とし穴は「夫が先に亡くなった後」にやってきます。
夫が亡くなると、妻には「遺族厚生年金」が支給されますが、その額は『夫の老齢厚生年金の4分の3』で、国民年金(老齢基礎年金)分は対象外となります。
さらに、妻自身に老齢厚生年金を受給する権利がある場合は調整(差額支給など)が行われるため、実際の受給額は想定以上に少なくなることがあります。家計の収入が減少する一方で、家賃や光熱費などの固定費は半分にはなりません。単身世帯になった際の収支破綻リスクに備える必要があります。
8. 【シミュレーション】将来いくらもらえる?繰上げ・繰下げの注意点
8.1 【早見表】現役時代の年収別「厚生年金」の受給目安額
会社員として40年間同じ年収で働き続けたと仮定した場合、65歳から受け取れる厚生年金(基礎年金を含む)の目安は以下の通りです。
| 現役時代の平均年収 | 年金受給額(月額目安) |
|---|---|
| 年収300万円 | 約12万円(手取り約10万円) |
| 年収500万円 | 約16万円(手取り約13.5万円) |
| 年収700万円 | 約20万円(手取り約16.5万円) |
※あくまで簡易的な目安であり、実際の受給額は加入期間やボーナスの有無、配偶者の有無によって変動します。
8.2 60歳からの「繰上げ受給」とは?注意点もチェック
原則65歳からの年金を、最短60歳から前倒しで受け取れるのが「繰上げ受給」です。1ヶ月早めるごとに0.4%減額され、60歳で受け取ると最大24%の減額となります。この減額率は一生涯変わりません。
さらに注意すべきは、「国民年金の任意加入や追納ができなくなる」「事後重症による障害基礎(厚生)年金が請求できなくなる」「寡婦年金が受けられなくなる」という点です。また、一度繰上げ請求を行うと、後から取り消すことはできません。
「早くもらった方が得」という単純な損益計算だけで決断すると、想定外の病気やケガで大きな不利益を被る可能性があります。
8.3 70歳・75歳からの「繰下げ受給」と手取り目減りの罠
年金の受け取りを66歳以降に遅らせるのが「繰下げ受給」です。1ヶ月遅らせるごとに0.7%増額され、70歳で42%、75歳で最大84%増額されます。
しかし、額面が84%増えても、所得税・住民税・国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)・介護保険料も連動して高くなるため、実際の手取り額は額面の増加分ほどにはならないケースが多いでしょう。
また、老齢厚生年金の繰下げ待機中は、年金の受給権が停止されるため「加給年金」も支給されません。そのため、配偶者がいる世帯では、待機期間中に失う加給年金受給分と、将来増額される年金額のバランスを慎重に比較し、世帯全体での受給総額をシビアに計算することが重要です。
8.4 監修者コメント:繰上げ・繰下げ両方に潜む「権利消滅」の恐怖
年金の受給開始時期をずらすと金額が変わることはよく知られていますが、気を付けたいのは付随する「権利の消滅」です。
60歳から「繰上げ受給」をすると、65歳到達とみなされるため、将来症状が悪化しても「事後重症」による障害年金を新たに請求できなくなります。また、夫の死亡時に支給される「寡婦年金」の受給権も消滅します。
一方、75歳まで「繰下げ受給」をすると、額面は最大84%増えますが、その待機期間中は配偶者用の「加給年金(年金版の家族手当、年間約40万円)」は支給されません(※繰下げ後に本体の受給を開始した時点から要件を満たせば加算されます)。さらに、繰下げによって額面が増えれば税金や社会保険料の負担も増加するため、「手取りベースでの増額率」は額面通りにはならない場合があります。金額の損得だけでなく、こうした制度上の制約も踏まえて慎重に選択しましょう。
9. 年金だけで諦めない!60歳・65歳以上がもらえる5つの公的給付金
9.1 ①年金版の家族手当「加給年金」と「振替加算」
厚生年金に原則20年以上加入している人が65歳に到達した際、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳未満の子どもなどを養っている場合に上乗せされる給付金が「加給年金」です。配偶者加給年金の場合、特別加算を含めて年間約40万円台が支給されますが、配偶者自身に20年以上の厚生年金等に基づく受給権がある場合は支給停止となります。
配偶者が65歳になると加給年金は止まりますが、配偶者が1966年4月1日以前生まれである場合に限り、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一生涯上乗せされる仕組みがあります。
9.2 ②働き続けるシニアを支援「高年齢雇用継続給付」
60歳以降も同じ会社で働き続ける(または再就職する)際、60歳時点の賃金と比べて75%未満に給与が下がってしまった人を対象に、雇用保険から支給される手当です。賃金の低下率に応じて、各月の給与の最大10%相当額が65歳に達するまで支給されます。
9.3 ③退職したシニアの失業手当「高年齢求職者給付金」
65歳以上で退職した人が、働く意思と能力があり求職活動をする場合に受け取れる、いわゆるシニア版の失業手当です。通常の失業保険(基本手当)とは異なり、分割ではなく一時金として最大50日分が一括で支払われます。年金と併給できるのが大きなメリットです。
9.4 ④低年金者を一生涯サポート「年金生活者支援給付金」
消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者に対し、生活支援として年金に上乗せして支給される制度です。要件(所得や世帯全員が市町村民税非課税であること等)を満たした場合に支給され、支給額は基準額(老齢の場合は月額5,620円など)をベースに保険料納付済期間等に応じて算出されます。対象者には日本年金機構から請求手続きの案内が届くため、期限までに請求書の提出が必要です。なお、支給要件は毎年判定されるため、状況の変化により支給額の改定や支給停止が行われる場合があります。
9.5 ⑤医療と介護のダブル負担を減らす「高額介護合算療養費」
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間にかかった「医療保険」と「介護保険」の自己負担額を、同一世帯内の同一医療保険加入者ごとに合算し、限度額を超えた分が払い戻される制度です。特に70代・80代でおひとりさまになった後や配偶者の介護が始まった際に重い負担を抑える強力なストッパーとなります。
ただし、計算期間中に引っ越しや医療保険の変更があった場合などは、自動でデータが引き継がれず、前の保険者等の自己負担額証明書が必要になるケースがあるため注意が必要です。
9.6 監修者コメント:行政の冷徹な事実「完全なる申請主義」
日本の社会保障制度において絶対に忘れてはならない鉄則があります。それは「取るときは自動(天引き)、くれるときは自己申告(申請主義)」だということです。
今回紹介した5つの公的給付金は、シニアの生活を強力にサポートしてくれますが、一部の例外を除き、役所やハローワークから「あなたは対象ですよ、お金をあげますよ」と親切に電話がかかってくることはありません。条件を満たしていても、自分で気付いて期限内に書類を提出しなければ1円ももらえないのです。知識の差が、そのまま老後の生活水準の差に直結します。
10. よくある質問(FAQ)
10.1 Q1. ねんきん定期便に書かれている金額は、そのまま将来もらえる額ですか?
A. 50歳未満の方と、50歳以上の方で意味合いが異なります。50歳未満の方に届くねんきん定期便の金額は「これまでの加入実績に基づく金額」であり、将来もらえる見込額ではありません。
一方、50歳以上の方には「今の条件で60歳まで働き続けた場合の将来見込額」が記載されています。ただし、どちらも記載されているのは「額面」であり、実際にはそこから税金や社会保険料が引かれた額が手取りとなります。
10.2 Q2. 遺族年金と自分の老齢年金は両方同時にもらえますか?
A. 65歳以上の場合、自身の「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」は併給(両方もらうこと)が可能です。しかし、ご自身も会社員として働いていて「自身の老齢厚生年金」がある場合は調整が入ります。この場合、自身の老齢厚生年金が優先されて全額支給され、遺族厚生年金の額が自身の老齢厚生年金額を上回る場合に限り、その差額分が遺族厚生年金として上乗せして支給されます。
10.3 Q3. 年金に税金はかかりますか?確定申告は必要ですか?
A. 一定額以上の公的年金には所得税や住民税がかかり、原則として年金から天引きされます。ただし、「公的年金等の収入金額が400万円以下」であり、かつ「年金以外の所得が20万円以下」であれば確定申告は不要です(確定申告不要制度)。とはいえ、医療費控除や生命保険料控除を受けたい場合は、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
11. まとめにかえて|豊かなセカンドライフのための防衛策
年代別の年金受給額の実態や、2026年最新の制度改定の影響、おひとりさま転落時のリスクについて解説しました。
「平均値」や「額面」の数字だけで安心してしまうと、手取りの減少や、いざという時の制度の未申請によって、老後資金が想定より早くショートしてしまう危険性があります。
まずはご自身の正しい手取り額を把握し、加給年金などの公的給付金の権利を取りこぼさないよう、今から情報収集と準備を進めていきましょう。
11.1 監修者コメント:行政の冷徹な事実「完全なる申請主義」
日本の年金制度は、仕組みを理解している人とそうでない人で、生涯受け取れる金額に数百万円単位の差がつく「知識格差」の社会です。
繰上げ・繰下げの取り返しのつかないペナルティや、遺族年金に切り替わった際の急激な収入減は、役所が事前に警告してくれるものではありません。
制度の『実務上の注意点』を正しく理解し、国の公的制度を使い倒すリテラシーこそが老後防衛策と言えます。
参考資料
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています」
- 日本年金機構「ねんきんネット」
円城 美由紀










