3. ※豆知識※66歳以降で受給スタートの【繰下げ受給】なら年金が増える
繰上げ受給とは逆の「繰下げ受給」は、年金受給開始を66歳から75歳までの間で「後ろ倒し」する方法です。資産・収入面で余裕があり、繰下げ待機中の生活に困らない人であれば、年金額を増やす仕組みとして活用できます。
ただし、加給年金額や振替加算額は増額の対象外となり、繰下げ待機期間中は、加給年金額や振替加算の受給もできません。
また、65歳以後に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以後に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象外となります。
※特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度は設けられていません
増額率(最大84%※1) = 0.7% × 65歳に達した月※2から繰下げ申出月の前月までの月数※3
※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなるため、増額率は最大で42%。
※2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日となる。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日。
※3 65歳以後に年金を受け取る権利が発生した場合は、年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算される。
次では本来の年金月額が15万円だった場合、「繰上げ受給・65歳からの受給・繰下げ受給」でどのように年金額が変わるかをシミュレーションしていきます。