「年金生活者支援給付金」は、老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定以下である場合に支給される給付金です。
1回限りで終了するような短期的なものではなく、毎回の年金に上乗せして支給されるため、頼りになる存在だといえるでしょう。
2025年度、この年金生活者支援給付金が2.7%も増額することが決まりました。
対象となった場合でも申請しないともらえないため、「知らなかった」では損をするかもしれません。
記事を参考に、年金生活者支援給付金の対象者や手続き方法などを押さえておきましょう。
1. 「年金生活者支援給付金」まずは概要を押さえる!
「年金生活者支援給付金」は、老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定以下である場合に支給されるものです。
年金生活者支援給付金はだれでも受け取れるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。
どのような方が対象となるのか、確認してみましょう。
1.1 支給要件(老齢年金生活者支援給付金の場合)
老齢年金生活者支援給付金の対象は、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 支給要件(障害年金生活者支援給付金の場合)
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 支給要件(遺族年金生活者支援給付金の場合)
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
いずれの年金生活者支援給付金にも、前年の所得額が支給要件として関わっています。
年金生活者支援給付金は、2025年度に2.7%も増額することが決まっています。
2. 2025年度「年金生活者支援給付金」の給付基準額は2.7%も増額
給付額は公的年金と同様に毎年度、物価変動に応じて支給額の見直しが行われます。
2025年度の給付額はいずれも前年度から2.7%引き上げられました。
- 老齢年金生活者支援給付金:基準額:月額5450円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円
老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに保険料納付済期間や免除期間に応じて実際の給付額が計算されるため、個人差が出ます。
次章では、年金生活者支援給付金の請求手続きの方法について詳しく見ていきましょう。
3. 知らなかったでは済まない!【年金生活者支援給付金】請求手続き方法
年金生活者支援給付金は、申請をしないと受け取れない仕組みです。
公的年金と同様に請求手続をおこなう必要がありますので、詳しく見ていきましょう。
該当者が多い2つのパターンについて、請求手続きの方法を紹介します。
3.1 新たに老齢年金を受け取り始める人の場合
- 65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前給付用)」に同封して、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と併せて年金事務所に提出します
3.2 すでに年金受給中の場合
- 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます
- 必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函します
原則として、請求した月の翌月分からの支給となります。届いた人は氏名記載などを行い、返送しましょう。早めの手続きをおすすめします。
なお、一度請求書を提出すれば支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは不要で、継続して受給することができます。
次章では、現代のシニア世代がどれくらいの年金を受け取っているのかを見てみましょう。
4. シニア世代「厚生年金と国民年金」いくら受給している?
現代のシニア世代は、どれくらいの年金を受け取っているのでしょうか。年金生活者支援給付金の対象となるほどの水準という人が、どれほどいるのかも気になります。
厚生労働省が公表している「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」のデータをもとに、60歳以上のすべての受給権者が受け取る年金額を見てみます。
4.1 厚生年金の平均月額
〈全体〉平均年金月額:14万6429円
- 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
- 〈女性〉平均年金月額:10万7200円
4.2 国民年金の平均月額
〈全体〉平均年金月額:5万7584円
- 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
- 〈女性〉平均年金月額:5万5777円
厚生年金(国民年金部分を含む)の受給額は、個人の働き方や加入期間、収入によって大きく異なるため、2万円未満の低額受給者から30万円を超える高額受給者まで幅広く分布しています。
国民年金のみを受給する場合でも、受給額に幅がありますね。
厚生年金ほどその幅は大きくはないですが、低額受給者が一定数存在することがわかります。
厚生年金受給者であっても、月額7万円台という人はいます。この場合は年金生活者支援給付金の対象となる可能性があるでしょう。
5. 年金だけに頼らない対策が必要に
低年金者を支える給付金があるとはいえ、十分な金額であるとは言い切れません。
そもそも年金だけで生活するのは、これからの時代難しくなる可能性が高いでしょう。
実際、金融経済教育推進機構(J-FLEC)の「家計の金融行動に関する世論調査 2024」では、60歳代・70歳代の二人以上世帯の60歳代の32.6%、70歳代の30.6%が「日常生活費程度もまかなうのが難しい」と答えています。
年金にゆとりがないと感じる理由として、下記のような理由が上位に挙がりました。
- 物価上昇で支出が増えると見込んでいるから:60歳代63.3%・70歳代62.8%
- 医療費負担の増加:60歳代28.3%:70歳代34.8%
- 介護費負担の増加:60歳代18.1%・70歳代26.4%
介護保険料や後期高齢者医療制度の保険料なども引き上げ傾向が続く中、老後のお金は計画的に準備する必要があるといえます。
6. まとめにかえて
年金生活者支援給付金は、シニアの生活を支える大切な給付金制度です。
申請しないともらえないという注意点があるため、届く書類等にはしっかり目を通すようにしましょう。
一方で、給付金を含めた年金だけで生活費がまかなえるとは言い切れません。
足りる世帯もあれば、足りない世帯もあるというのが実情です。
老後を考える上では、年金や退職金などの「収入源」に加え、生活費としてどれほど出ていくのかの「支出面」もある程度試算した上で、必要な金額を考えるようにしましょう。





