3. 年金生活者支援給付金は《申請必須》令和7年1月以降に65歳になる人は「電子申請もOK」
年金生活者支援給付金を受け取るためには、公的年金と同様に請求手続をおこなう必要があります。
これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
3.1 年金生活者支援給付金の請求手続き「電子申請」が可能に
なお、2025年1月以降に65歳に達し、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた人から、スマートフォンとマイナンバーカードを使った電子申請を利用できます。電子申請をおこなった場合、はがき型の請求書の提出は不要です。
マイナポータルからねんきんネット利用した手続きとなるため、電子申請をおこなう前に下記の準備が必要です。
準備するもの
- スマートフォン
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)
事前に設定しておくもの
- マイナンバーカードの「署名用電子証明書のパスワード」の設定
- マイナポータルの利用者登録
- マイナポータルとねんきんネットの連携
パソコンでも手続きは可能ですが、スマートフォンなしで手続きをおこなうためにはマイナンバーカードの読み取り装置が必要です。
なお、すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きできます。
一度申請をおこなうと、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給できる制度です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
支給対象に当てはまる場合は、忘れずに申請して活用していきましょう。
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 金融経済教育推進機構(J-FLEC)「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
吉沢 良子