3. 年金生活者支援給付金は《申請必須》令和7年1月以降に65歳になる人は「電子申請もOK」

年金生活者支援給付金を受け取るためには、公的年金と同様に請求手続をおこなう必要があります。

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

3.1 年金生活者支援給付金の請求手続き「電子申請」が可能に

なお、2025年1月以降に65歳に達し、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた人から、スマートフォンとマイナンバーカードを使った電子申請を利用できます。電子申請をおこなった場合、はがき型の請求書の提出は不要です。

マイナポータルからねんきんネット利用した手続きとなるため、電子申請をおこなう前に下記の準備が必要です。

準備するもの

  • スマートフォン
  • マイナンバーカード
    • マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
    • 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)

事前に設定しておくもの

  • マイナンバーカードの「署名用電子証明書のパスワード」の設定
  • マイナポータルの利用者登録
  • マイナポータルとねんきんネットの連携

パソコンでも手続きは可能ですが、スマートフォンなしで手続きをおこなうためにはマイナンバーカードの読み取り装置が必要です。

なお、すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きできます。

一度申請をおこなうと、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給できる制度です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

支給対象に当てはまる場合は、忘れずに申請して活用していきましょう。

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

参考資料

吉沢 良子