3. 生活保護を受給中でも働くことは可能?
生活保護を受給中でも、働くことは可能です。むしろ、自立を促すために就労は推奨されています。
冒頭で触れた生活保護被保護の15.9%を占める「その他の世帯」には、働いてもなお最低生活費に到達しない世帯を含むと考えられます。
なお、収入がある場合は福祉事務所への申告が必要です。収入額に応じて生活保護費が減額されることがあります。
また、就労に伴う交通費などの必要経費は控除の対象となります。
収入が最低生活費を上回ると、生活保護が停止または廃止される可能性がありますが、収入が不安定な場合は一時的に停止とし、状況を見て判断されることもあります。
就労したいという方へ向けては、地方自治体とハローワークの間で連携し、生活保護受給者等に支援を行い、就労による自立の実現を目指す取り組みも始まっています。
生活保護を受けている方で就労する意欲がある方、就労できるという方は上記の仕組みも活用すると良いでしょう。
4. まとめ
生活扶助は、経済的に困窮する世帯が食費・光熱費・被服費など日常生活に必要な費用を補う生活保護の基本給付です。
2025年10月からは、物価高騰への対応として「月額500円の特例加算」が加わり、2年間限定で支給基準額が引き上げられます。
なお、生活保護受給中に就労して収入を得ることも可能です。生活保護は単なる経済的支援にとどまりません。受給者が自立を目指せるようにさまざまな角度から生活をサポートする制度といえるでしょう。
参考資料
- 厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和7年3月分概数)の結果を公表します」
- 厚生労働省「生活保護制度」
- 厚生労働省「福岡大臣会見概要(財務大臣折衝後)」
- 厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和5年10月)」
- 財務省「令和7年度社会保障関係予算のポイント」
- 厚生労働省社会・援護局保護課「生活保護制度における勤労控除等について」
マネー編集部社会保障班