3. 「住民税非課税世帯」が受けられる3つの優遇措置とは?

住民税非課税世帯向けの支援策としては「給付金支給」がよく取り上げられますが、実際には給付金以外にもさまざまな優遇措置が存在します。

本章では、住民税非課税世帯が対象となる給付金以外の「優遇措置」についてご紹介します。

3.1 優遇措置1:社会保険料が軽減・免除される

住民税非課税世帯は、所定の基準を満たし申請することで、社会保険料の減額や免除を受けることができます。

具体的に減額や免除が適用される社会保険料は、以下の3つです。

  • 健康保険料
  • 介護保険料
  • 年金保険料

例えば、「国民健康保険」では、所得が一定の基準を下回る世帯に対して、段階的な減額措置が適用されています。

国民健康保険の保険料・保険税について

国民健康保険の保険料・保険税について

出所:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」

また、「国民年金保険料」については、所得に応じて「全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除」の4つの区分で免除措置が設けられています。

ただし、国民年金保険料の免除を受ける場合、追納を行わないと将来の年金額が満額よりも少なくなる点に注意が必要です。

3.2 優遇措置2:幼児保育料が無償化となる

現在、3歳から5歳の子どもに対する保育料は無償化されていますが、住民税非課税世帯では「0歳から2歳まで」の子どもも保育料が無償となります。

さらに、住民税非課税世帯でなくても、2人以上の子どもがいる世帯では、最年長の子どもを第1子として、0歳から2歳の第2子は保育料が半額、第3子以降は無償となります(年収360万円未満の世帯では第1子に年齢制限はありません)。

幼稚園、保育所、認定こども園のほか、地域型保育も無償化の対象となっており、非常に利用しやすい制度です。

なお、無償化を受けるためには、利用している企業主導型保育施設に必要書類を提出することが求められるため、手続きを忘れずに行いましょう。