2. 【注意】2025年度の年金額を受け取れるのは「6月の支給日」
前章で述べたように、2025年度の年金増額は「2025年4月支給分」から適用されますが、実際に改定後の年金を受け取れるのは「6月の支給日」となります。
公的年金は原則として2ヶ月に1回、偶数月の15日に支給される仕組みになっており、対象となるのは支給月の「前月分」と「前々月分」の2ヶ月分です。
そのため、2025年4月分と5月分の年金は、2ヶ月後の「6月」に振り込まれることになります。
【年金の支払月と支払対象月】
- 2月:12月と1月分
- 4月:2月と3月分
- 6月:4月と5月分
- 8月:6月と7月分
- 10月:8月と9月分
- 12月:10月と11月分
したがって、2025年度最初の年金支給日は「6月」となります。
なお、このタイミングにあわせて年金受給世帯には「年金振込通知書」が送付されるため、必ず確認しましょう。
3. 6月に届く「年金振込通知書」とは?見方を確認
年金を受給している方には、毎年6月頃に新年度からの支給額が記載された「年金振込通知書」が届きます。
年金振込通知書には、「2025年度の支給額」が記載されているため、自宅に届いた際は必ず内容を確認しましょう。
3.1 年金振込通知書の確認したい項目:「年金支払額」と「控除後振込額」
年金振込通知書で最初に確認したい項目は、「年金支払額」と「控除後振込額」です。
「年金支払額」には、公的年金の「総支給額」が記載されており、これは税金や社会保険料が差し引かれる前の金額です。
一方、「控除後振込額」には、税金や社会保険料が差し引かれた後の金額が記載されており、いわゆる「年金の手取り額」が示されています。
3.2 年金振込通知書の確認したい項目:「税金」と「社会保険料」
次に確認すべき項目は、「税金」と「社会保険料」です。
年金も現役時と同様に、税金や社会保険料が天引きされるため、どのくらい天引きされているか確認しましょう。
具体的な年金から天引きされている税金・社会保険料は下記のとおりです。
- 所得税および復興特別所得税
- 個人住民税
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
これらは年金から天引きされる税金や社会保険料であるため、年金から「何がどれだけ差し引かれているのか」「過剰に天引きされている項目がないか」などを確認しておくと良いでしょう。