3. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?
年金を受給している方で、年金収入とその他の所得が一定基準以下の場合、「年金生活者支援給付金」が支給されます。
種類が3つありますが、このうち「老齢年金生活者支援給付金」の受給要件について詳しく見ていきましょう。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
住民税非課税世帯のうち、年金月額が約7万4000円以下であれば、支給される可能性があると言えます。
金額は次のとおりです。
3.2 「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額
2024年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は「月額5310円」でしたが、2025年度には2.7%引き上げられることが決まっています。
これにより、基準額は月額5450円となります。
実際の支給額は、この基準額をもとに、保険料納付済期間などに応じて次のように計算されます。
3.3 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
上記、①と②の合計額が実際に支給される金額です。
2025年度の場合、ひと月最大5450円、年額にすると最大6万5400円を、年金に上乗せして受け取ることができます。
一時的な給付金ではなく、継続して受け取れることから、シニアの生活を支えていることがわかります。
年金は原則として前月と前々月分がまとめて後払いになるため、実際に増額が受け取れるのは次の6月支給分からです。
3.4 「老齢年金生活者支援給付金」の平均給付月額
参考までに、実際の給付額がいくらだったのかも確認してみましょう。
厚生労働省年金局の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、実際に支給された平均給付月額は以下のとおりです。
- 全体:4014円
- 70歳未満:4691円
- 70~74歳:4187円
- 75~79歳:3930円
- 80~84歳:3835円
- 85~89歳:3883円
- 90歳以上:3952円
基準額よりも少ないケースが多く、未納期間や免除期間がある人も少なくないことがうかがえます。
4. まとめにかえて
本記事では、厚生年金の受給額が「月額15万円以上」の人の割合が何パーセントくらいかという視点から、シニア世代の年金事情を覗いていきました。
月額15万円は男女全体の平均額を上回りますが、男女別で見ると男性の平均額と比べると約1万円ほど下回ることになります。また、女性の平均額と比べると約5万円ほど上回ることになります。
親の年金が月額15万円だった場合、男性か女性かで平均以上・平均以下が異なるというわけです。
なお、年金グラフをご覧いただいたとおり、受給額は「月額1万円~30万円以上」と個人差があり、平均額を大きく下回る人も少なくないことがわかりました。
これらの結果から、現役世代は老後に向けた資産形成の必要性を感じたのではないかと思います。
老後を安心して迎えるために、早期に老後資金の確保に向けて準備を進めていきましょう。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
和田 直子