年金生活者支援給付金とは、低所得の年金受給者を対象とした給付金制度です。
対象者は、年金生活者支援給付金の請求書を提出する必要があります。申請が漏れてしまうと1円も受け取れないため注意しましょう。
本記事では、年金生活者支援給付金について要件や給付額、申請方法について解説していきます。
1. 低所得の年金受給者が対象!「年金生活者支援給付金」とは?
「年金生活者支援給付金制度」は、年金生活者が年金やその他の所得が一定の基準を下回る場合に、その生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。
公的年金と同様、2ヶ月に1度の支給となります。
この制度は、2019年10月1日に導入された比較的新しいものであり、年金を受給している方の中には、まだこの制度について知らない方も一定数いると考えられます。
年金生活者支援給付金は、受け取る年金の種類に応じて、次の3つに分かれています。
- 老齢年金生活者支援給付金:老齢基礎年金を受給している人が対象
- 障害年金生活者支援給付金:障害基礎年金を受給している人が対象
- 遺族年金生活者支援給付金:遺族基礎年金を受給している人が対象
制度創設時の試算によると、老齢年金生活者支援給付金の対象者は約610万人、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金の対象者は合わせて約200万人となっており、多くの年金受給者がこの給付金制度の恩恵を受けていることがわかります。
2. 「年金生活者支援給付金」の要件
各年金生活者支援給付金制度とその対象者について整理すると、以下のようになります。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
2.3 「遺族年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額