公的年金は、私たちの老後の暮らしとは切り離せないものですが、そのしくみは複雑で分かりにくいと感じている人もいるでしょう。なかには、年金受給開始間近で知っても、十分に活用できない可能性がある制度も。

老齢年金の「繰上げ受給」「繰下げ受給」もその好例と言えるでしょう。一般的な受給スタート年齢は「原則65歳」ですが、このタイミングを「60歳~75歳」で選ぶことができるしくみです。

今回は老齢年金の「繰上げ受給」と「繰下げ受給」のしくみを整理していきます。

1. 公的年金は《国民年金+厚生年金》の2階建て

さいしょに、年金の基本をおさらいしておきましょう。

「日本の年金制度は2階建て」としばしば表現されます。これは、1階部分にあたる「国民年金(基礎年金)」と2階部分に当たる「厚生年金」から成り立つためです。

厚生年金と国民年金の仕組み、2枚目から年金一覧表&ねんきん定期便についてチェック!1/6

厚生年金と国民年金の仕組み

出所:日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」等を参考にLIMO編集部作成

1.1 1階部分:国民年金

加入対象者はどんな人?

  • 原則として日本に住む20歳から60歳未満の全員(職業や国籍は問わない)

年金保険料はいくら?

  • 全員一律、ただし年度ごとに改定あり(※1)

老後の受給額はどう決まる?

  • 保険料を全期間(480カ月)納付すれば満額の老齢基礎年金を受給できる(※2)

※1 国民年金保険料:2025年度月額は1万7510円
※2 国民年金(老齢基礎年金)の満額:2025年度月額は6万9308円

1.2 2階部分:厚生年金

加入対象者はどんな人?

  • 会社員や公務員、またパートで特定適用事業所(※3)に働き一定要件を満たした方が、国民年金に上乗せで加入

年金保険料はいくら?

  • 収入に応じて(上限あり)変わる(※4)

老後の受給額はどう決まる?

  • 加入期間や納めた保険料により個人差が大きく出やすい

このように、国民年金と厚生年金では、加入対象や年金保険料の決まり方、老後の年金額の計算方法などが異なります。そのため現役時代の年金加入状況により、実際の受給額には個人差が出ます。

この「国民年金」と「厚生年金」の一般的な老齢年金の受給開始年齢は65歳ですが、「繰上げ受給」で前倒しする方法と、「繰下げ受給」で後ろ倒しする方法を選ぶことができるのです。

次では年金の「繰上げ・繰下げ受給」の受給開始時期や、年金額の減額率・増額率などを整理していきましょう。

※3 特定事業所:1年のうち6カ月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業など
※4 厚生年金の保険料額:標準報酬月額(上限65万円)、標準賞与額(上限150万円)に保険料率をかけて計算されます。

2. 【65歳で知るのは遅いかも】老齢年金の繰上げ受給は「60歳~64歳」で早めに受け取り

繰上げ受給は、年金を65歳になる前に受け取り始める方法です。60歳でリタイア後、65歳までの収入が少ない人など、少しでも早く年金を受け取りたい場合に活用できます。ただし年金額は減額されます。

いったん繰上げ請求すると取り消しができない点や、国民年金の任意加入や、保険料の追納ができなくなる点など、いくつかの注意点があります。活用を検討する場合は、しっかり確認しましょう。

2.1 繰上げ受給のしくみ《減額率=繰上げた月数×0.4%》

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出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」

出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給

  • 60歳から64歳の間で、前倒しで年金を受け取り始める
  • 原則として「老齢基礎年金・老齢厚生年金」はセットで繰上げ請求が必要
  • 繰り上げた月数に応じて年金が減額される
    • 減額率:繰り上げた月数×0.4%(最大24%)

次では、繰上げ請求のタイミングと、年金減額率の関係を詳しく見ていきます。

2.2 【グラフで分かる】繰上げ受給の減額イメージ

【グラフで分かる】繰上げ受給の減額イメージ3/6

【グラフで分かる】繰上げ受給の減額イメージ

出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」をもとに筆者作成

繰上げ受給の減額率は、以下の計算式で表すことができます。繰上げタイミングの下限となる「60歳0か月」で受給した場合、減額率は24.0%です。

減額率(最大24%)= 0.4%(※1)× 繰上げ請求月から65歳に達する日(※2)の前月までの月数(※3)

※1 昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)となります。
※2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。
※3 特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の老齢厚生年金の減額率は、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算します。

3. 【繰下げ受給なら年金増える】66歳以降で受給スタートなら年金が増える(最大84%)

繰下げ受給は、年金受給開始を66歳から75歳までの間で「後ろ倒し」する方法です。資産・収入面で余裕があり、繰下げ待機中の生活に困らない人であれば、年金額を増やす仕組みとして活用できます。

ただし、加給年金額や振替加算額は増額の対象外となり、繰下げ待機期間中は、加給年金額や振替加算の受給もできません。

また、65歳以後に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以後に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象外となります。

※特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度は設けられていません

3.1 繰下げ受給のしくみ《増額率=繰下げた月数×0.7%》

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出所:日本年金機構「年金の繰下げ受給」

出所:日本年金機構「年金の繰下げ受給

  • 66歳から75歳の間で、後ろ倒しで年金を受け取り始める
  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げが可能
  • 繰り下げた月数に応じて年金が増額される

次では、繰下げ請求のタイミングと、年金増額率の関係を詳しく見ていきます。

3.2 【グラフで分かる】繰下げ受給の増額イメージ

【グラフで分かる】繰下げ受給の増額イメージ5/6

【グラフで分かる】繰下げ受給の増額イメージ

出所:日本年金機構「年金の繰下げ受給」をもとに筆者作成

増額率(最大84%※1) = 0.7% × 65歳に達した月※2から繰下げ申出月の前月までの月数※3

※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなるため、増額率は最大で42%。
※2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日となる。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日。
※3 65歳以後に年金を受け取る権利が発生した場合は、年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算される。

次では本来の年金月額が15万円だった場合、「繰上げ受給・65歳からの受給・繰下げ受給」でどのように年金額が変わるかをシミュレーションしていきます。

4. 【シミュレーション】本来の年金額15万円「繰上げ・繰下げ」で累計受給額はどう変わる?

ここからは、繰上げ・繰下げ受給した場合の「年金額の違い」をシミュレーションしていきます。

厚生労働省年金局の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金(国民年金部分を含む)の平均月額は14万6429円。ここでは本来の年金額が「15万円」だった場合を想定してシミュレーションします。

「60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳」で年金を受け取り始めた場合に受け取れる累計の年金額を見ていきましょう。

4.1 60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳《各年齢での累計受給額はいくら?》

70歳・75歳の時点でもっとも累計受給額が多いのは「繰上げ受給」です。これが、80歳時点では本来の「65歳から受給」が最も年金額が多くなり、85歳以降では「繰下げ受給」の方が多くなります。

世帯の資産状況と健康状態を考慮して、ベストな受給タイミングを見つけていけたら良いですね。

5. 繰上げ受給・繰下げ受給「注意点や意外な落とし穴も知っておこう」

今回は、老齢年金の「繰上げ・繰下げ受給」の基本を整理したあと、年金額のシミュレーション結果も紹介しました。

「できるだけ早めに老後の家計を安定させたい」という人であれば、繰上げ受給のメリットを活用できる可能性は高いですね。

また、健康状態に自信があり、当面の資金繰りに余裕がある人なら、繰下げ受給で年金を増やすことを検討しても良いでしょう。

繰上げ受給の減額率は、65歳以降でリセットされて本来の受給額となるわけではありません。また繰下げ受給で年金額を増やした結果、そこから天引きされる税や社会保険料も増えてしまう「落とし穴」のようなケースもあります。

ライフスタイルや資産状況、そして健康状態を踏まえ、慎重に検討していくことが必要となるでしょう。

参考資料

吉沢 良子