2. 後期高齢者医療制度の窓口負担割合
後期高齢者医療制度に加入している方(被保険者)の医療費の窓口負担割合は、一般所得者が1割、現役並みの所得がある方は3割とされています。
2022年10月1日からは、一般所得者の中でも一定以上の所得がある方については、窓口負担が「2割」に変更されました。
2.1 窓口負担割合が「2割」「3割」になる人とは?
後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担割合が1割とされているケースが一般的です。
しかし、公的年金やその他の収入が一定以上ある場合、2割や3割負担になることがあります。
- 1割負担:一般の所得者(下記の2割、3割に該当しない場合)
- 2割負担:以下の(1)(2)の両方に該当する「一定以上の所得がある方」
(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合)
※一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になるケースがあります。
年金収入の他に事業収入や給与収入がある場合や、株式・不動産等の売却によって一時的に収益があった場合は、自己負担割合が増える可能性があります。