3. 故人の預金口座から引き出したい場合はどうすればいい?
やむを得ず「故人の口座からお金を引き出したい」という状況になった場合は、「預貯金の払い戻し制度」を利用することを検討するのが良いでしょう。
3.1 故人の預金口座から引き出したい時に活用したい「預貯金の払い戻し制度」とは?
「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割が終了していなくても、故人の預金を一定額まで引き出せる制度で、2019年7月1日から施行されました。
「預貯金の払い戻し制度」を利用することで、相続人は遺産分割協議が完了する前に、故人の預貯金から一定額を引き出すことができるようになります。
【払い戻しができる金額】
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、この制度を利用して引き出せる金額は、1つの金融機関につき最大150万円となっています。
「預貯金の払い戻し制度」の手続き方法は金融機関によって異なるため、詳細を確認したい場合は、各金融機関に直接問い合わせましょう。
4. まとめにかえて
本記事では、相続時の預金の取り扱いについて確認してきました。
相続人として手続きをする場合だけでなく、ご自身が被相続人になった場合のことも考えておきましょう。相続手続きは仕組みも煩雑で、手続きにも日数がかかります。
相続人の方々にご負担をかけないよう、万が一のときに相続がスムーズに進む仕組みづくりをおくのも一手です。
生命保険を活用することや、エンディングノートを通して、ご自身の資産管理について明確にしておくのも有効な方法でしょう。