2. 口座凍結の前に「名義人以外」が預金を引き出すことはできる?

結論として、亡くなった方の口座が凍結される前に、ATMなどで名義人以外が預金を引き出すことは可能です。

しかし、名義人以外が預金を引き出した場合、以下のような予期しない「リスク」や「トラブル」が生じる可能性があります。

2.1 ケース1:家族間のトラブルが起こる可能性がある

相続手続きなしで、銀行口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人にとって「不正行為」と見なされることがあります。

この行為が原因で、相続人の間に不信感や対立が生まれ、最終的に深刻な争いに発展することも考えられます。

また、引き出された預金は本来、相続財産として遺産分割協議の対象となるべきものであり、無断で引き出されたお金について相続人の間で意見が食い違い、トラブルが発生することが予想されます。

特に、引き出したお金の使用目的が不明確な場合、その問題が一層大きくなる可能性があるため、十分な注意が必要です。

2.2 ケース2:相続放棄ができなくなる可能性がある

故人の財産は、プラス(資産)とマイナス(負債)の両方を含めて相続するのが原則ですが、相続放棄を選択することもでき、この場合、家庭裁判所に申述を行う必要があります。

一方で、口座が凍結される前に名義人以外の者が預金を引き出す行為は、「単純承認」と見なされる可能性があります。

単純承認とは、相続人が遺産を受け入れる意思を示す行為であり、これを行うと後から相続放棄や限定承認を選べなくなります。

つまり、預金を引き出した時点で、相続人は「故人の資産と負債を一括して受け入れる意思がある」と見なされる恐れがあるのです。

このリスクを避けるためには、相続手続きが完了するまで預金の引き出しを控えるのが賢明です。

しかし、現実的には葬儀費用や手続きに必要な費用がある場合もあります。

もしどうしても故人の預金からお金を引き出さなければならない場合、どのような対応をする必要があるのでしょうか。