筆者は元銀行員ですが、相続手続についてもご案内させていただく機会がありました。相続手続きはそう頻繁に行うものではないため、皆さま探り探りで手続きを進めている方が多かったように思います。

相続は突然発生するものです。銀行預金の手続き以外にも対応しなければいけないことが多く、慌てる人も少なくありません。

慌てて対応することがないよう、しっかりと事前に相続手続きは確認しておきましょう。

本記事では相続発生時の銀行預金の取り扱い方法や、正しく相続手続きを行うために気を付けたいことについて解説していきます。

1. 役所に死亡届を提出すると「亡くなった方の銀行口座」はどうなる?

多くの人が「死亡届を出すと即座に口座が凍結される」と思いがちですが、実は死亡届を提出しただけでは口座は凍結されません。

口座が凍結されるのは、銀行に対して親族が死亡の報告を行った時点からです。

つまり、銀行が故人の死亡を認識した時点で口座が凍結されるのです。

稀なケースでは、銀行の担当者が訃報を通じて故人の死亡を知り、葬儀の情報を元に確認して口座を凍結することもありますが、通常は親族からの連絡がきっかけです。

重要なのは、故人の死亡情報が「銀行間で自動的に共有されることはない」という点であり、複数の銀行口座を持っていた場合、各銀行に個別に死亡届を提出する必要があります。

ただし、同一銀行内で複数の支店を利用している場合、1回の届け出でその銀行内の全口座が凍結されます。

銀行に死亡の届け出をしなければ口座は凍結されないため、届け出前に口座から現金を引き出すことは技術的には可能です。

しかし、他の人がその段階で現金を引き出すと、法的なリスクやトラブルが発生する可能性があることに注意が必要です。