2025年度は基礎年金の支給額が(満額)6万9308円と、1308円アップしています。実際にこの金額で支給が始まるのは6月からとなっており、増えた年金でなんとか値上げに対応したいところです。

年金は65歳になると受け取るイメージが強いですが、加入者が受給前に亡くなった場合にも、遺族に対して「遺族年金」が支給されます。遺族年金は、将来受け取る年金と何が違うのでしょうか。

また、いくら支給されるのでしょうか。この記事では、遺族年金についてシミュレーションを交えながら解説します。

1. 年金の種類は大きく分けて3種類

私たちが受け取る年金には、以下の3つの種類があります。

  • 老齢年金:原則65歳以上になると受け取れる年金
  • 障害年金:病気や怪我で障害状態になったときに受け取れる年金
  • 遺族年金:年金の加入者(被保険者)が亡くなったときに遺族に支給される年金

年金と聞いて一般的にイメージするのは、65歳から受け取れる「老齢年金」でしょう。しかし、年金には障害や死亡に備えるための役割もあるのです。

そして、それぞれの年金はさらに「基礎年金」と「厚生年金」に分かれます。

日本の公的年金制度1/2

日本の公的年金制度

出所:日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」をもとにLIMO編集部作成

日本の年金制度は2階建てと呼ばれており、1階が国民年金、2階が厚生年金とされています。1階部分の国民年金は20歳〜60歳の人が加入するものです。受給時には「基礎年金」として支給されます。

2階部分の厚生年金は、会社員や公務員などが加入するものです。会社員や公務員は、ほかの人よりも多くの年金を受け取れます。

もし受給開始前に国民年金の被保険者が亡くなった場合、遺族基礎年金が支給されます。厚生年金にも加入する会社員は、遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金が支給される仕組みです。

次章では、遺族年金を含めて「年金受給前に亡くなった際に受け取れるお金」を紹介します。

2. 年金を受給する前に亡くなったら受け取れるお金

年金を受給する前に亡くなった場合に受け取れるお金は、以下のとおりです。

2.1 遺族基礎年金

概要

国民年金の被保険者等が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金

支給要件

  • 亡くなった人が国民年金の被保険者等であること
  • 保険料納付要件を満たしていること
  • 受給対象者が「子(18歳年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子)のある配偶者」または「子」であること

支給金額(年額)

  • 1956年4月2日以後に生まれた人:83万1700円+子の加算額
  • 1956年4月1日以前に生まれた人:82万9300円+子の加算額(※1)

2.2 遺族厚生年金

概要

厚生年金の被保険者等が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族に支給される年金。支給を受けられる遺族は配偶者(子あり)、子、配偶者(子なし)、父母、孫、祖父母の順。

支給要件

  • 亡くなった人が厚生年金の被保険者等であること
  • 保険料納付要件を満たしていること
  • 受給対象者が亡くなった人によって生計を維持されていたこと(配偶者、子、父母、孫、祖父母の順に優先)

支給金額(年額)

原則、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3

2.3 死亡一時金

概要

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった場合に、遺族に支給される一時金。遺族基礎年金を受けられない場合に支給される。

支給要件

  • 亡くなった人が第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上あること
  • 老齢基礎年金、障害基礎年金を受けたことがないこと
  • 遺族が遺族基礎年金を受けられないこと
  • 受給できる遺族は、亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

支給金額(一時金)

保険料を納めた月数に応じて12万円〜32万円(※2)

2.4 中高齢寡婦加算

概要

遺族厚生年金を受けている40歳以上65歳未満の妻が、一定の要件を満たす場合に、遺族厚生年金に上乗せして支給される。

支給要件

  • 夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(遺族基礎年金の対象となる子)がいない妻
  • 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳年度末到達等により遺族基礎年金を受けられなくなったとき
    など

支給金額(年額)

62万3800円

2.5 経過的寡婦加算

概要

65歳以上で遺族厚生年金を受けている妻のうち、1956年4月1日以前生まれの人に、中高齢寡婦加算に代わって加算される場合がある。

支給要件

  • 1956年4月1日以前生まれの妻
  • 65歳以上で自身の老齢基礎年金等と遺族厚生年金を受けていること
  • 原則、中高齢寡婦加算の対象であったことなど

支給金額(年額)

生年月日に応じて計算(老齢基礎年金が中高齢寡婦加算の額に満たない場合に、差額を補う形で加算される)

※1

  • 1人目・2人目の子の加算額:各23万9300円
  • 3人目以降の子の加算額:各7万9800円
  • 子が受け取る場合は、上記金額を子の数で割った額が1人あたりの額となる(加算は第2子以降)

※2

  • 付加保険料を3年以上納めていた場合は、8500円が加算される

遺族年金に加え、遺族年金が受けられない場合の一時金や、特定の対象者に上乗せされる加算金などがあります。

とくに遺されるのが女性の場合は、優先的に遺族厚生年金や死亡一時金を受け取れるほか、中高齢寡婦加算などの加算金も受け取れ、手厚い保障が期待できます。

ただし、遺族年金に関連する給付は注意点も多いです。たとえば、子どもがいない30歳未満の妻は遺族厚生年金を5年間しか受け取れません。

そのため、子どもの人数や配偶者が亡くなったときの年齢などが受給金額に影響します。また、遺族年金を受け取るには、保険料納付済期間や免除期間が国民年金加入期間の3分の2以上でなければなりません。

さらに、死亡一時金を受け取る場合は、死亡日の翌日から2年以内に1人の請求が必要です。忘れてしまうと、一時金は受け取れません。

では、仮に遺族年金を受給するとした場合、金額は亡くなった人が本来受け取れるはずだった金額よりも少ないのでしょうか。次章で計算していきます。

3. 受給できる遺族年金はいくら?ケース別に解説

実際に受給できる遺族年金は、いくらなのでしょうか。配偶者や子どもがいる場合と、単身の場合で年間受給額を計算し、本来受け取れるはずだった厚生年金額と比較してみましょう。

なお、亡くなった人の厚生年金への加入月数は300月、平均標準報酬月額は35万円とし、以下の計算に基づき算出した報酬比例部分を活用します。

  • 35万円×0.005481×300月=57万5505円

また、亡くなった時点での基礎年金額は、以下の計算で算出した金額とします。

  • 83万1700円×300/480=51万9813円

3.1 配偶者や子どもがいる場合

配偶者や子どもがいる場合は、条件次第で支給される金額が増えます。遺族年金を受け取るのが妻であり、年齢が40〜65歳の場合の支給額を見てみましょう。

  • 遺族厚生年金:43万1629円
  • 中高齢寡婦加算:62万3800円
  • 合計:105万5429円

中高齢寡婦加算を受けられる年齢であれば、厚生年金の年間受給額よりも多くの金額を受け取れます。

ただし、配偶者(妻)の年齢が40歳未満の場合や、夫が遺族年金を受け取る場合の受給額は43万1629円で、亡くなった人が本来受け取るはずだった厚生年金額よりは低くなります。

配偶者に18歳未満の子どもが1人いる場合、支給されるお金は以下のとおりです。

  • 遺族基礎年金:83万1700円+23万9300円=107万1000円
  • 遺族厚生年金:43万1629円
  • 合計:150万2629円

子どもがいる場合は、基礎年金に子の加算額が上乗せされるため、受給できる金額はさらに増えます。子どもが18歳になった年度の末までは、上記の金額を受け取れます。

基礎年金は、遺族基礎年金のほうが現時点で受け取れる金額が多いようです。

なお、遺族基礎年金は亡くなった人に生計を維持されていた人に対して支給されるものです。そのため、もし配偶者が会社員やパートとして働いている場合は、支給対象が配偶者から子どもへ移ります。

3.2 独身の場合

独身の場合は中高齢寡婦加算を受け取れる人がいないため、支給合計額が減少します。

また、離婚して子どもと暮らしているなど、子どもがいる場合を除くと、遺族基礎年金も支給されません。遺族年金の支給額は、決して多くはないといえるでしょう。

もし単身で子どもが1人いる場合、遺族に支給されるお金は以下のとおりです。

  • 遺族基礎年金:83万1700円
  • 遺族厚生年金:43万1629円
  • 合計:126万3329円

この場合、子どもに遺族年金が支給されます。子どもが2人以上いる場合は、2人目の子ども以降に対して、加算が上乗せされます。

もし配偶者や子どもがいない場合、遺族基礎年金は支給されません。遺族厚生年金は父母、孫、祖父母の順番で優先的に支給されます。

支給される金額は43万1629円であり、亡くなった人が本来受け取れるはずだった厚生年金額よりも低い金額です。

4. まとめ

遺族年金は亡くなった人の遺族の生活を保障する性質を持つ年金です。遺族の年齢や性別、身分によって受給額が変わるため、老齢年金と比べると平等性に欠けます。

年金の受給額については、老齢年金のように「納めた保険料に対していくらの給付を受け取れるのか」を考えがちです。

しかし、遺族年金は誰もが同じ条件で受け取れるわけではありません。あくまで「保険の一種」として捉えておくのがよいのかもしれません。

参考資料

石上 ユウキ