4. 「加給年金」がもらえない4つのケース
加給年金が支給されない主なケースは、以下の4つです。
- 配偶者が年上である場合
- 配偶者が20年以上厚生年金に加入し、老齢厚生年金を受給している場合
- 在職老齢年金のため支給が停止されている場合
- 繰下げ受給を利用している場合
4.1 配偶者が年上である場合
配偶者が年上である場合、本人が加給年金の支給要件を満たしていても、加給年金は支給されません。
ただし、要件を満たしていれば「振替加算」は受け取れる可能性があるため、年金事務所などで確認することをおすすめします。
4.2 配偶者が20年以上厚生年金に加入し、老齢厚生年金を受給している場合
加給年金は「扶養家族の生活支援」を目的としています。
そのため、すでに一定額の厚生年金を受け取っている配偶者がいる場合、加給年金の対象外となります。
4.3 在職老齢年金のため支給が停止されている場合
在職老齢年金とは、働きながら年金を受け取る際に、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
老齢厚生年金と加給年金の合算額が年金支給停止の基準を超えると、加給年金も支給されなくなります。
4.4 繰下げ受給を利用している場合
加給年金は繰下げ受給を選択すると、65歳から繰下げ受給を開始するまでの期間中は受け取ることができません。
繰下げ受給を利用することで老後資金を増やすことは可能ですが、加給年金を受け取れないというデメリットを考慮し、慎重に選択することが重要です。
5. 加給年金は申請をしないともらえない!必ず申請を行おう
本記事では、「加給年金」の受給条件や支給額について詳しく紹介していきました。
加給年金の受給には、特に「夫婦間の年齢差」が影響するため、年齢差のある夫婦は加給年金を受け取る資格があるかどうか確認しておくことが重要です。
加給年金は、要件を満たしていても自動的に支給されるわけではなく、申請が必要です。
受給を希望する場合は、所定の書類「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を提出しましょう。
もし自分の世帯が加給年金の対象かどうか不明な場合は、年金事務所や年金相談センターで相談すると良いでしょう。
参考資料
- 日本年金機構「老齢年金ガイド 令和6年度版」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「【記入例】老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」
- 日本年金機構「加給年金額を受けられるようになったとき」
- 日本年金機構「配偶者が65歳になりました。加給年金額に変更はありますか。」
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」
和田 直子