2024年12月に後期高齢者医療制度の「紙の保険証」の新規発行が終了し、75歳以上の方の多くが「マイナ保険証」への移行を求められています。

しかし「マイナンバーカードをまだ作っていない」「利用登録のやり方がわからない」という声も少なくありません。

本記事では、紙の保険証がなくなる影響やマイナ保険証を使っていない場合の対応策、さらには医療費の自己負担割合の変化に関する注意点をわかりやすく解説します。

ぜひ、ご自身やご家族の備えにお役立てください。

1. 後期高齢者医療制度とは?

「後期高齢者医療制度」は、原則として75歳以上の方全員が加入する公的医療保険制度です。

75歳になったタイミングで自動的に切り替わり、健康保険組合や国民健康保険から移行する形となります。

なお、75歳未満でも一定の障害認定を受けた方が加入対象となる場合があります。

保険料は各都道府県の後期高齢者医療広域連合が算定し、個人の所得に応じて決定されます。

少子高齢化が進む日本社会において、医療費財源の確保や世代間の負担バランスを考慮しながら運営されています。

2. マイナンバーカードと健康保険証が一体化

これまで、75歳以上の方には「後期高齢者医療被保険者証(紙の保険証)」が交付されてきましたが、2024年12月以降は新規発行が停止されています。

これに伴い、後期高齢者の医療保険証はマイナンバーカードを健康保険証として活用する「マイナ保険証」への一本化が進んでいます。

従来までの「紙の保険証」は、最長で2025年12月まで利用できますが、有効期限が2025(令和7)年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限までしか利用できません。

お手元の保険証を確認し、いつまで利用できるのかを確認しておきましょう。

3. マイナ保険証の利用登録をしない場合はどうなる?

紙の保険証がなくなるからといって、すべての方がすぐにマイナ保険証に切り替えられるわけではありません。

特に、高齢の方ほど「マイナンバーカードの作り方がわからない」「手続きが難しい」といった声もあります。

そういった場合は、「資格確認書」を発行してもらうことで、紙の保険証がわりとして利用できます。

なお、資格確認書の交付対象者は以下のとおりです。

【申請不要で交付される方】

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
  • 後期高齢者医療制度の被保険者で従来の健康保険証が失効する方(令和7年(2025年)7月末までの暫定措置)

【申請により交付する方】

  • マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)であって、資格確認書の交付を申請した方
  • マイナンバーカードを紛失・更新中の方

【更新時の申請が不要なかた】

申請により資格確認書が交付された要配慮者

4. 医療費の自己負担割合にも注意

後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担割合が1割とされているケースが一般的です。

しかし、公的年金やその他の収入が一定以上ある場合、2割や3割負担になることがあります。

  • 1割負担:一般の所得者(下記の2割、3割に該当しない場合)
  • 2割負担:以下の(1)(2)の両方に該当する「一定以上の所得がある方」

(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上

  • 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合)

※一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になるケースがあります。

公的年金の他に事業収入や給与収入がある場合や、株式・不動産等の売却によって一時的に収益があった場合は、自己負担割合が増える可能性があります。

5. まとめにかえて

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方に必須となる公的医療保険制度です。

2024年12月以降は紙の保険証の新規発行が停止されており、マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」への移行が進められています。

マイナンバーカードを持っていない方や、健康保険証の利用登録を行っていない方などは、早めに申請や利用登録、あるいは「資格確認書」の発行を検討することが大切です。

参考資料

加藤 聖人